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営業社員の成績に応じたインセンティブや歩合給は、割増賃金の算定基礎に含めなくてもよい?

記事作成日2016/09/13 最終更新日2021/07/30

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Q:営業社員の成績に応じたインセンティブや歩合給は、割増賃金の算定基礎に含めなくてもよい?

A:割増賃金の算定基礎から除外できる手当は限定列挙のため、それ以外の手当であるインセンティブ・歩合給も算定基礎に含めます。計算方法は、下記の通りです。 (インセンティブ・歩合給/実労働時間)× 0.25 × 時間外労働時間

近年増加している未払い残業代をめぐるトラブルは、就業規則や賃金規程等に、誤った割増賃金の計算式を規定しているケースが多いことから、規定の内容を確認のうえ、必要に応じて内容を見直すことが重要です。

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