新型コロナウイルス感染防止対策として、テレワークの普及率が増加しています。
そこで今回は、テレワークに関する労務管理のお悩みとしてご質問を多くいただく、テレワーク時間中の移動時間の扱いについて、解説いたします。
Q:午前中だけ自宅で勤務したのち、午後からオフィスに出勤する場合の移動時間は労働時間になる?
A:就業場所(自宅・オフィス等)間の移動時間が労働時間に該当するか否かについては、使用者の指揮命令下に置かれている時間であるかどうかにより、個別に判断する必要があります。
移動時間のイメージ
従業員が、自宅では業務に集中できないため、自ら希望して出社する場合
来客による面談のため、労働時間の途中に会社が出社を命じた場合
ワンポイントアドバイス
テレワーク制度の導入にあたり、労働時間中の移動や、いわゆる中抜けの時間の扱いについて、上記の考えに基づき、会社と従業員との間で、その扱いについて、予め合意を得ることのほか、ルールを明確にしたテレワーク規程を作成しましょう。
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渡邉 哲史
・TOMAコンサルタンツグループ株式会社 人事コンサル部 部長
・TOMA社会保険労務士法人 特定社会保険労務士
経歴
明治大学法学部卒業。大手人事コンサルティング会社において、アウトソーシング部門、顧客サービス部門等で数百社のクライアントに対し、人事・労務指導や人事コンサルティングに携わり多くの経験を積む。現在、TOMA社会保険労務士法人、人事コンサル部、部長として部門業績達成と部下育成のマネジメントのほか、顧問先20社超に対する労務管理指導、クライアントに対する就業規則をはじめとした諸規則作成、働き方改革指導、人事制度構築コンサルティング、セミナー講師等で活躍。中小企業の活性化こそが日本社会全体の活力を生む、と考え、日々尽力している。
著書・執筆協力・監修
「会社の“本気”を後押しする 過重労働防止の実務対応」 (清文社)
「未払い残業代対策と残業代削減」 (日本経済新聞出版社)
「全社員・職員で学ぶ!マイナンバー漏洩対策 DVD」(日本経済新聞出版社)
「R&D部門の働き方改革とその進め方」(技術情報協会)
「Profession Journal (Web情報誌)」(清文社・TAC)
YouTube「事業継続のための希望退職募集方法」「雇止め・整理解雇の進め方」 ほか
主な講演実績
令和 3年 4月 はじめて取り組む『雇用シェア』の留意点と支援策(東京商工会議所主催)
令和 3年 4月 同一労働同一賃金を踏まえた制度設計セミナー(TOMA主催)
令和 3年 4月 事業継続のための人件費削減セミナー(TOMA主催)ほか