Q:会社を退勤し、長時間の飲み会に参加して自宅へ帰る途中に事故にあった場合に通勤災害になる?
A:長時間飲酒後の帰路は通勤災害とはなりません。なお、労災となるかは飲酒後、通常の通勤経路に戻った場合で、下記のような事例により判断されます。 ①認められた事例:帰宅中、喉の渇きを覚え、短時間、通勤経路上で缶ビール等を飲んだ ②認められなかった事例:帰宅途中、喫茶店やバーなどで長時間飲酒をした
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