Q:仕事中に会社のインターネットでFX・株取引をしている社員を直ちに解雇できる?
A:すぐに解雇することは難しいでしょう。仕事中にFX・株取引をしていたことは労務を提供していないことになるので、労働契約不履行であり、解雇理由として合理性はあります。 実際に解雇とするためには、行為が発覚する都度、指導を行い、改善がなければ懲戒処分として始末書を取り、複数回行ってもなお改善の見込みがない場合に初めて解雇が認められます。
就業規則の懲戒規定に定めていない事項について、懲戒処分を行うことはできません。近年、懲戒処分をめぐるトラブルは多様化しており、様々な労務リスクに対応した懲戒規定に整備する必要があります。「きちんと、規定について定めておけばよかった。」とならないよう、未然に労務リスクを低減しておかなければなりません。TOMAグループでは、就業規則の作成や、見直しサービスを承っておりますので、お気軽にご用命ください。
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