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介護認定を受けていない家族を介護するための介護休業はできる?

記事作成日2016/07/12 最終更新日2016/07/12

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Q:介護認定を受けていない家族を介護するための介護休業はできる?

 

A:介護休業は、介護保険上の介護認定を受けていなくても、育児介護休業法における要介護状態にある対象家族を介護するための休業であれば認められます。 なお、対象となる家族の範囲は次の通りです。 ①配偶者(事実婚を含む) ②父母及び子 ③同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫 ④配偶者の父母

 

平成29年1月に改正育児・介護休業法が施行されることにより、「同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫」も追加されます。

対象家族の追加以外にも、対象家族1人につき93日まで、3回を上限として分割取得を認めることや、介護休暇の半日単位で取得を認めることなどが改正内容に含まれており、育児・介護休業規程の整備状況を確認のうえ、改正法の内容に準拠させる必要があります。

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