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インボイス制度導入に伴う医療機関への影響

記事作成日2021/09/09 最終更新日2022/06/13

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)の令和5年10月1日からの導入に先駆け、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。そこで、インボイス制度の概要と医療機関への考えうる影響について、わかりやすく解説致します。

インボイス制度とは

令和5年10月1日から、消費税を計算する上で差し引くことのできる「仕入税額控除」の適用を受けるために、原則として適格請求書の保存が必要となる制度です。(国税庁HP:インボイス制度特集へはこちら)

※インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した 消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

売手側(適格請求書発行事業者):買手である取引相手(課税事業者)から求められたときに、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります)。

買手側:仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

売手がインボイスを発行するには適格請求書発行事業者でなければならず、適格請求書発行事業者になるには所轄税務署へ登録申請を行う必要があります。インボイス制度が導入される令和5年10月1日までに適格請求書発行事業者となるには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの申請が必要です。

※インボイス制度についてはこちらのブログも併せてご覧ください。

>>インボイス制度をわかりやすく解説!導入について対策と注意点を紹介【実務対応チェックリスト付】

>>2023(令和5)年10月1日から導入開始!インボイス制度とは何か?を徹底解説!

>>公益法人のためのインボイス制度

インボイス制度導入に伴う医療機関への影響

免税事業者の医療機関

インボイスを交付できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者の医療機関はインボイスを交付することができません。そのため、買手は仕入税額控除の適用を受けることができません。例として、各種予防接種や健康診断などを企業から受注する際にインボイスが交付できないことにより、相手の企業は仕入税額控除の適用を受けることができません。これにより、他の課税事業者の医療機関に患者さんが移ってしまい、結果として患者離れが起きることも考えられます。

一般の患者さんであれば適格請求書の交付を受けなくても関係ありませんが、上記のように企業から受託した業務を行っていたり、患者さんが勤務先に領収書を提出する必要がある場合には、適格請求書の発行を行えるか否かで影響があります。

また、適格請求書の発行を行えないことにより、消費税相当額の値引き要請をされる可能性もあります。

課税事業者の医療機関

適格請求書発行事業者に登録することでインボイスを発行することができ、買手は仕入税額控除を受けることができます。その際には交付したインボイスの保存が必要になります。注:適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税免税の適用は受けられません。

前述したように、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。インボイス制度について、より詳細な情報・気になる点やご不明な点がありましたら、お気軽にTOMAまでご連絡ください。

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