2022年を迎え、今年も令和3年度分の確定申告の時期が近づいてまいりました。
確定申告のご準備は進んでいますでしょうか? 今年は新型コロナ感染症による一律の期限延長がないため、去年に比べて準備を計画的に進めていく必要があります。そこで、今回のブログでは令和3年度の確定申告における変更点やポイント・注意点などを解説致します。
確定申告とは
確定申告とは、1年間で得られた所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのことです。1年に1回行う必要があり、前年の1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、原則、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に報告・納税する必要があります。なお、期限日が土日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限になります。以下を確認いただき、もしまだでしたら早めに準備を進めましょう。
ふるさと納税の申告簡素化
これまでのふるさと納税制度では寄付金控除を受けるには原則、地方公共団体による寄付金の受領書の添付が必要でした。しかし令和3年分からは、ふるさと納税を運営する特定事業者※が発行する「寄付金控除に関する証明書」での代用が可能になります。
※「寄付金控除に関する証明書」を発行できる特定事業者の運営するポータルサイト
(令和3年11月12日現在)
・ふるなび ・セゾンのふるさと納税
・さとふる ・ANAのふるさと納税
・楽天ふるさと納税 ・ふるさと本舗
・ふるさとチョイス ・三越伊勢丹ふるさと納税
・ふるさとパレット ・JALふるさと納税
・ふるさとプレミアム ・au PAY ふるさと納税
・ふるさとぷらす ・ふるラボ
<「寄付金控除に関する証明書」を用いた申告方法>
「寄付金控除に関する証明書」を用いた申告方法は3つあります。
①証明書データをe-Taxによる申告時に確定申告書に添付して送信する方法
→国税庁HPにある確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます。従来の個々のデータを入力する必要がなくなり、大変便利です。
②証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込んでから紙で出力し、確定申告書に添付して申告する方法
→データを出力するための国税庁 QRコード付証明書等作成システムHP
③郵送で特定事業者から交付された証明書を添付して申告する方法
上記の3つの方法についてはご自身で確定申告する場合です。税理士に依頼する場合にも、ご自身で申告する場合と同様に特定事業者の運営するポータルサイトからcsv形式で出力したデータ、QRコード付証明書等作成システムで読み込んでから出力したもの、特定事業者から交付された証明書のいずれかが必要となります。
※寄付金控除に関する証明書を税理士に渡す場合は、どの方法がよいか事前にご相談いただくことをお勧めします。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除の対象となる医療費は下記に当てはまるものです。(所得税法第73条、所得税法施行令第207条)
①医師等による診療又は治療の対価
②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 など
より詳しい内容は国税庁のホームページをご覧ください。また、新型コロナウイルス感染症拡大以前に比べ、生活様式も大きく変化したため、この医療費控除の対象の判断が煩雑になっております。毎日のようにつけるようになったマスクやPCR検査費用、オンライン診療普及に伴って新たに論点になっているものなどをこちらのブログ(新型コロナウイルス感染症に関連する医療費控除)にUPしておりますので詳しい情報をお求めの方はご覧ください。
押印義務の廃止
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降の下記のものについては押印義務が廃止となりました。
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
所得税の確定申告書などの提出書類も納税者本人も押印は不要となります。ただし、相続税・贈与税の特例における添付書類などの実印による押印や印鑑証明書の添付が必要な書類については、上記の押印義務の廃止は適用されず、引き続き押印や証明書の添付が必要となります。
確定申告会場における整理券配布
確定申告会場での混雑を避けるため、時間枠の指定された「入場券」が必要です。会場で当日配布されるものとLINEで事前に発行するものがあります。この入場券は相談を必要とせず、申告書を提出するのみの場合は取得の必要はありません。詳細については国税庁のHPをご確認ください。
国税庁の令和3年分の確定申告の特設ページには、本稿で説明しきれなかったその他変更点についても記載されております。確定申告のご相談やより詳しい情報をお求めの際は以下からお問い合わせください。