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【令和3年度】新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について

記事作成日2021/06/29 最終更新日2021/07/07

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新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として緊迫した状況が続く中、厚生労働省より「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について発表されましたので、このブログでは概要を説明いたします。

地域の医療提供体制を維持・確保するための医療機関等支援

(1)診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援

院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関で、以下の額を上限として実費を補助します。 (都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関が対象です)
・診療・検査医療機関      :100万円

(2)医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援

医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う保険医療機関等で、以下の額を上限として実費を補助します。
・病院・有床診療所(医科・歯科):25万円+5万円×許可病床数
・無床診療所(医科・歯科)   :25万円
・薬局、訪問看護事業者、助産所 :20万円

※上記(1)または(2)のどちらかの補助を受けることができます(両方の補助を重複して受けることはできません)。

申請について

令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる感染防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象となります。また、既に申請の受付は始まっており、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することが可能です。

以下、必要書類や提出方法などをまとめました。
・必要書類 申請書(厚生労働省のホームページよりダウンロードして記入)
・提出先 厚生労働省
・提出方法 郵送
・提出期限 令和3年9月30日(当日消印有効)
・対象経費 令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる感染防止対策や診療体制確保等に要する費用

対象経費の範囲

今回の補助金の対象経費の範囲は、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。例として、以下のような経費が挙げられます。

・日常業務に要する消耗品費や、日常診療に要する材料費、検査外注費
・水道光熱費、燃料費、電話料などの通信費
・既存の診療スペースに係る家賃や、医療機器・事務機器のリース料

詳細は、こちらのQ&Aの質問9をご参照ください。

注意点 対象外となる医療機関等

令和2年度第三次補正予算による「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助を受けた医療機関等(申請中で、補助を受ける予定の医療機関も含む)は原則として対象外となりますので、ご注意ください。

なお、同補助金の申請の受付は終了しております。現在、申請が集中しているため、順次、交付決定を行っているとのことでした。まだ受給がされていない医療機関もあるかと思います。

※参考「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

新型コロナウイルスの影響は今後も長期間にわたり継続することが予想されます。本ブログでは、厚生労働省から発表された補助金について説明いたしました(詳細は厚生労働省のホームページもご覧ください)。他にも、地方自治体(都道府県や市区町村など)が独自で行っている施策もありますので、ホームページ等での情報の収集・把握をお勧めします。

より詳細な情報をお求めの際は、お気軽にTOMAまでご相談ください。

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