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第7次 医療法改正① 

記事作成日2017/09/29 最終更新日2017/09/29

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医療法は、戦後まもなく昭和25年に制定され、昭和60年の第1次改正までの35年間改正されてきませんでした。しかし近年は平成19年(第5次医療法改正)、平成26年(第6次医療法改正)、平成27年(第7次医療法改正)と頻繁に改正されています。

なぜ近年、頻繁に医療法が改正されているかというと、全ては団塊の世代が75歳以上になる2025年までに、病医院での看取りではなく、自宅(地域)での看取りを実現させると、厚労省の方向性がはっきりしたためです。

そのためには、
・地域で医療をみるための病院自体の事業承継を円滑に進めなければならない。
・地域で病院・クリニック同士の過剰な設備投資を防ぎ、その地域に合った最適な医療供給を実現しなければならない。
・地域で医療と介護の連携をスムーズにしていかなければならない。
・医療法人は国民皆保険の下で業務を行われているので、その経営には透明性を確保していくこと

が挙げられ、上記の課題を解決していくための医療法の改正が位置づけられています。

この第7次医療法改正は、平成27年9月に成立、公布されました。施工日等については、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施工」と定められており、平成28年度から順次施行されます。

第7次医療法改正の柱として
1.地域医療連携推進法人制度の創設
2.医療法人制度の見直し
① 医療法人の経営の透明性の確保
② 医療法人のガバナンスの強化に関する事項
③ 医療法人の分割に関する事項
④ 社会医療法人の認定等に関する事項

があげられており、今回は主に医療法人制度の見直しの内容について順次お伝えしていきます。

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