新型コロナワクチン接種の促進のため、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が課題となっています。その障壁のひとつであった健康保険の被扶養者の収入確認に関して、臨時の特例的取扱いが示されました。この記事のPOINTは以下です。
(1)ワクチン接種業務による収入増は健康保険等の被扶養者の収入に算定されない
(2)令和3年4月から令和4年2月末までの収入が対象
(3)この特例は健康保険等の被扶養者認定、国民年金の第3号被保険者の認定のみに係る取扱いになる
特例の概要
通常、健康保険の被扶養者の収入確認に当たっては、被扶養者の過去や現時点の収入又は将来の収入見込みなどから、今後 1年間の収入を見込むこととなっています。
今回の特例は、ワクチン接種業務による収入増加について収入確認の際の収入に算定されないよう配慮したものです。また、本特例は既に同様の理由で被扶養者から削除された方についても遡及して適用されます。
(1)特例の対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士)。尚、有資格者の場合でも受付などの事務業務に従事している場合は本特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
(2)対象となる収入
高齢者向けのワクチン接種が開始した令和3年4月から、ワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金が対象となります。また、ワクチン接種会場への交通費が支給された場合、交通費も特例の対象となります。
給与収入に係る所得税の取扱い
ワクチン接種業務によって収入が増加するため、当然、所得税の課税対象も増加します。今回の特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金の第 3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなります。そのため、給与収入に係る所得税の計算においては、今回の特例は適用されませんのでご注意ください。
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