緊急事態宣言は解除されましたが、依然として感染対策の徹底が必要な中、厚生労働省から「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」の発表がありました。この補助金の概要について説明致します。
補助の対象
補助の対象となるのは「院内等で感染拡大を防ぐ為の取り組みを行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所」である医療機関等です。その為、新型コロナ患者・その疑いのある患者の受け入れ対応は要件になっておりません。
この補助金は令和2年度(令和3年度)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金を受けている医療機関等でも申請をし、補助を受けることができます。
補助基準額(上限額)
・病院・有床診療所(医科・歯科)…10万円
・無床診療所(医科・歯科)…8万円
・薬局・訪問看護事業者・助産所…6万円
申請方法
令和3年11月1日〜令和4年1月31日まで下記の厚生労働省HPから電子申請により行うことができます。
ご参考:厚生労働省HP
原則はインターネットを利用した電子申請による申請ですが、困難な場合には下記に問い合わせの上、郵送による申請も行うことができます。前回、厚生労働省が行った新型コロナウイルス対策費を支援する補助金では、厚生労働省に届いたはずの申請書類の行方がわからなくなるケースも見られました。そのような混乱を避けるため、できる限り、電子申請での申請をおすすめします。
※厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日 9:30~18:00)
尚、今回の申請では概算払での申請は出来ません。事業に要する費用が確定してからのみ申請が行えます。また、領収書等の証拠書類の提出は省略されますが、5年間の保管が必要となります。
対象となる経費
令和3年10月1日〜令和3年12月31日までに新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要したもののうち、下記に挙げる経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕費、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
ご参考:厚生労働省Q&A
留意事項
(1)この補助金を活用し、30万円以上(地方公共団体は 50 万円以上)の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納しなくてはなりません。
(2)令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに 第2号様式を厚生労働省への提出が必要になります。なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を返納いただくことになります。
※ 提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省医政局医療経理室あて (電話番号)03-3595-2225
消費税の仕入税額控除確定後の手続きに関しましては、下記ブログ内に詳しく記載しております。
新型コロナウイルス感染症により、状況は刻一刻と変化しております。この補助金の他にも、国が行っているものや都道府県毎に行なっているものもあります。
より詳細な情報をお求めの際は、お気軽にTOMAまでご相談ください。