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平成28年度税制改正 医療編

記事作成日2016/01/15 最終更新日2022/02/03

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以前に厚生労働省及び日本医師会による改正要望をお伝えいたしましたが、今回は平成28年税制改正大綱によって改正された主な点についてお伝えいたします。

  • セルフメディケーション(自主服薬)の推進
  • スイッチOTC薬(※)控除(医療費控除の特例)の創設【 所得税、個人住民税 】

健康の維持促進及び疾病予防について一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入額(保険金等で補填される部分の金額は除く)の合計額が12,000円を超える場合にその超える部分の金額(88,000円が上限)をその年分の総所得金額から控除できる制度が創設されました。この特例は、現行の医療費控除と併用できませんので選択適用となりますのでご注意ください。

※スイッチOTC薬とは以前は医療薬であったものが、市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものをいいます。

  • 医療に係る消費税の課税のあり方の検討 【 消費税、地方消費税 】

消費税率の更なる引上げを控え検討項目に挙がっていた「医療に係る消費税等の税制のあり方」については、高額な設備投資に係る負担への措置も含め、平成29年度税制改正での検討に先送りとなりました。また、事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率についても、検討課題として見送られました。

  • サ高住の割増償却、引下げかつ延長

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度は、割増償却率を現行の14%から10%に(耐用年数35年以上の場合は現行の20%から14%に)引き下げた上、適用期限が1年間延長されました。その他にも学資に充てるための金品の非課税所得や消費貸借契約に係る印紙税の非課税等の改正点がございます。

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