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令和2年度:厚生労働省 第三次補正予算案の感染拡大防止等支援について

記事作成日2021/01/22 最終更新日2021/04/28

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新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、2021年1月には、東京都をはじめ一部の地域では、緊急事態宣言が行われました。依然として、緊迫した状況が続いておりますが、厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の追加支給に関する令和2年度の第三次補正予算案の概要を発表しました。

本稿では、感染症の拡大防止策のうち、更なる感染拡大防止対策の支援について、補正予算がどのような内容となっており、感染拡大に向けた対策をするのかについて、記載致します。

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地域の医療提供体制を維持・確保するための医療機関等支援

・院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関で、
以下の額を上限として実費を補助します。
・診療・検査医療機関      :100万円

・医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う保険医療機関等で、
以下の額を上限として実費を補助します。
・病院・有床診療所(医科・歯科):25万円+5万円×許可病床数
・無床診療所(医科・歯科)   :25万円
・薬局、訪問看護事業者、助産所 :20万円

※「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができます(両方の補助を重複して受けることはできません)

医療事業者等への資金繰り支援

・独立行政法人福祉医療機構による無利子・無担保等の優遇融資を実施し、審査体制の拡充等を行います。

医療貸付では、融資率が通常融資で70~80%のところ、100%となっており、限度額は病院が7.2億円、診療所は4,000万円となっています。また、対前年同月で医業収入が30%以上減少した月が1月以上ある施設の場合は、病院で10億円、診療所は5,000万円に増額します。

他、償還期間は15年以内、据置期間も5年以内と、通常融資と比較し長期間となっております。

新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費の支援

・都道府県等が負担した感染症患者の入院医療に要する経費の一部を、国が負担します。二類感染症に該当する新型コロナウイルス感染症は、医療保険が適用され、自己負担分が公費負担となり、自己負担はなしとなります。
負担割合は、国が3/4、県が1/4となっております。

その他

・医療従事者の確保のため、国家試験実施のための補助事業を行います。
具体的には、受験者間の間隔の確保、発熱者に対し会場入り口での抗原検査の実施等があげられます。

・介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給など、
令和2年度第2次補正予算で創設した支援を十分に実施するために、交付金の積み増しを行います。

・新型コロナウイルス感染した妊産婦等に対し、退院後、助産師、保健師等が
電話や訪問などによる支援を実施します。

より詳しい情報は

新型コロナウイルスの影響は今後も長期間にわたり継続することが予想され、それに伴う補助金等の補正予算も、今後発表されることが想定されます。そのため、いつ、どのような補助が行われているのか、分かり辛い状況となっております。

今回の第3次補正予算の更なる詳細を含め、より詳しい情報をお求めの際は、TOMAまでお問い合わせ下さい。
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