公益法人として災害支援活動等を実施するにあたり、災害支援活動等が公益目的事業に該当するかどうか。変更認定や変更届出等の対応等はどうなるか、といったお問い合わせを多くいただきます。
この点につきまして、内閣府が事務連絡として取り扱いを示しておりましたので、その要点となる点をお知らせします。
要点
(1)支援活動を公益目的事業と位置付けている公益法人の場合
変更認定や届出は不要となります。
(2)現時点では支援活動を公益目的事業と位置付けていない公益法人
活動について既存の公益目的事業の一環と位置付けられる場合
・・・変更認定や届出は不要となります。
支援活動にかかる経費を公益目的事業財産以外から支出する場合
・・・変更認定や届出は不要となります。
寄付・助成といった対価を伴わない支援費を公益目的事業財産より使用する場合
・・・変更届出が必要となります。
費用に相当する対価を得て支援事業を行う場合や、今後継続的に寄付の募集活動を展開するなどして能登半島地震に限らずに幅広く事業を行う場合
・・・変更認定申請が必要となります。
(3)注意点
上記については支援活動等の実績を事業報告等に記載することが求められます。
また、いわゆる移行法人(一般社団法人・一般財団法人)における変更認可・届出についても、上記と同様に取り扱われることになっております。
税務上の取り扱いは?
特に義援金の取り扱いについて多くのご質問をいただきますが、弊社の下記ブログをご参照ください。