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【税務ブログ】法人税法上の義援金等に関する税務上の取り扱いについて

記事作成日2019/10/24 最終更新日2020/07/02

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みなさん、こんにちは!

今回は義援金等に関する税務上の取り扱いについてご説明します。

先月の台風15号、そして先日の台風19号により日本各地で被害がありました。被災地への寄付や援助をされた、もしくはこれからしようとお考えの企業様も多いと思います。

では、このときの義援金や支援物資の提供に要する費用はどういった扱いになるのでしょうか。

 

義援金はどこに対して支払ったかによって、税務上の取り扱いが下記のように異なります。

①各被災都道府県の災害対策本部に支払った場合

➡国等に対する寄付金に該当し、全額が損金 の額に算入されます。

②日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会の対象被災地用の義援金及び募金の口座に支払った場合

➡国等に対する寄付金に該当し、全額が損金の額に算入されます。

注)最終的に地方公共団体に拠出されるものではないものについては、

特定公益増進法人に対する寄付金というものに該当し、損金算入額に制限があります。

③被災地域の救援活動を行っているNPO法人に支払った場合

➡a.認定NPO法人等である場合

⇒特定公益増進法人に対する寄付金に含めて損金算入限度額を計算し、

その範囲内で損金の額に算入されます。

b.認定NPO法人等以外で公益社団・財団法人の場合

⇒特定公益増進法人に対する寄付金に該当し、

特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。

c.認定NPO法人等以外のNPO法人

⇒一般の寄付金として、損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。

④募金団体を通じた義援金

➡募金を取りまとめる団体が義援金を預かる場合でも、

その義援金が最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、

国等に対する寄付金として全額が損金の額に算入されます。

⑤被災した取引先に対し法人が直接災害見舞金として金銭を支払う場合

➡被災前の取引関係の維持・回復が目的であり、

災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において

支出するものであれば、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。

 

また金銭ではなく、物資を提供する場合は以下のような取り扱いになります。

⑥自社製品を被災者に提供した場合

➡不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、

寄付金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

 

判断、処理に迷った際はぜひお気軽に専門家にご相談ください!

 

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