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宗教法人の税金シリーズ その1~消費税について~

記事作成日2016/11/14 最終更新日2021/09/27

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宗教法人に対する税金に対しては様々な優遇措置が定められています。第一回は消費税についてお伝えしようと思います。

第二回は固定資産税についてです。こちらから>>宗教法人の税金シリーズ その2~固定資産税について~

宗教法人の消費税の納税義務について

法人税では宗教法人は公益法人等に該当し収益事業の所得にのみ法人税が課税されるのですが消費税では収益事業かどうかにかかわらず消費税の課税対象となる取引があれば消費税の納税義務が発生します。
免税事業者(前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の宗教法人)を除き消費税の納税義務を負うこととなります。

消費税の課税対象となる取引とは?

消費税の課税対象は以下の4要件を全て満たすものとなります。

①国内取引である事
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること
④資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供である事

さらに4要件を全て満たしたものでも一定のものについては消費税が課税されない非課税取引とされています。具体的な例を挙げると以下の通りとなります。

消費税課税対象となるもの

墓地、霊園の管理料、常設の美術館、博物館等における所蔵品の観覧

非課税取引となるもの

土地の貸付け、幼稚園の授業料等

課税対象外となるもの

葬儀、法要等に伴う収入、お守りお札、おみくじ等の販売

消費税の計算方法

消費税額は次の算式によって計算されます。

消費税の納付税額=課税売上げに係る消費税額―課税仕入れ等に係る消費税額

ただし、宗教法人の場合は寄附金等の特定収入が一定の割合を超える場合には課税仕入れ等に係る消費税の調整が必要となります。消費税計算の難易度が通常の法人より高くなっておりますので安心の専門家にぜひご相談ください。

第二回は固定資産税についてです。こちらから>>宗教法人の税金シリーズ その2~固定資産税について~