休眠一般法人の整理作業
平成26年度以降、全国の法務局では毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
休眠会社・休眠一般法人について、「法務大臣による公告及び登記所からの通知」がされ、この公告から2ヶ月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は役員変更等の登記をしない場合には、「みなし解散」の登記がされます。
これは、会社等を放置すると(1)事業を廃止し、実体を失った会社等がいつまでも登記上公示されたままになることで登記の信頼を失いかねないこと、(2)休眠会社等を売買するなどして犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから実施されているものです。
休眠一般法人とは
休眠一般法人とは、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人を指します(公益社団・財団法人を含む)。
なお、5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明の交付を受けていたかどうかは関係がありません。
平成30年度は平成30年10月11日の時点で休眠一般法人に該当している場合、平成30年12月11日までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り解散したものとみなされ、登記官が解散の登記をします。
また、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り翌年も「休眠一般法人の整理作業」の対象となってしまいます。
現在の状況
下記の表からもわかるように整理される休眠一般法人は4年連続で増加しており、今後もさらに増えていくものと思われます。
【解散したものとみなされた一般法人数の推移】
解散したものとみなされた 一般法人数 |
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平成26 年 | 478 |
平成27 年 | 645 |
平成28 年 | 734 |
平成29 年 | 992 |
(法務省HP より)
必要な会社等が休眠会社・休眠一般法人になってしまわないよう、登記の見直しをおすすめします。
公益・非営利法人等の運営でお悩みの方がおられましたら、お気軽にTOMAまでご相談ください。
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