来年の固定資産税がゼロになる可能性も
新型コロナウイルスに関する政府の支援制度のうち、今回は固定資産税(及び都市計画税、償却資産税含む、以下固定資産税と省略)に関する措置について説明します。
▼2020年度の固定資産税の納税の猶予
2020年度の固定資産税については、免除はされないものの納税が猶予される制度があります。2020年2月から納期限までの一定期間(1ヶ月以上)において事業収入が前年同期比でおおむね20%以上減少しており、納付が困難である方が、必要な申請書を作成し行政窓口へ提出した場合に、無担保+延滞金無しで1年間納税猶予が認められます。この制度はあくまでも納税猶予、先延ばしするということなので、将来、納税は必要となります。
▼2021年度の固定資産税の減免
上記に対し、2021年度の固定資産税については納税猶予ではなく減免される制度が準備されました。
【対象者】
資本金1億円以下の中小企業者・小規模事業者
【対象資産】
事業用の家屋、設備等
建物は減免対象ですが、土地は対象外。また、事業者が対象となっているため、個人の所有する自己居住用の家屋などは残念ながら対象になりません。
【減免対象となる場合】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率が50%以上の場合、全額が免除、30%以上50%未満の場合、2分の1が免除されます。
土地は適用対象外ですが、例えば工場や生産設備などを多数抱え、固定資産税の負担の大きい製造業などはもちろん、飲食店などの入居テナントの賃料減額の要請の受け入れ、さらには入居者が退去してしまったような不動産賃貸を本業とする個人の不動産オーナーも、上記条件に合致すれば対象になりますので、ぜひご検討ください。
【手続きの方法】
金融機関やTOMAのような税理士・会計士などの経済産業省から認定を受けた認定経営革新等支援機関に事業収入が確かに減少していることなど、申請内容について確認を受け、申告書を発行してもらうことが必要です。それらをもって各市区町村に減免の申請をすることになります。
工場設備等が複数の市区町村に存在する場合は、市区町村ごとに提出する必要がありますので注意が必要です。
2021年度固定資産税の減免措置をお手伝いします
認定経営革新等支援機関であるTOMA税理士法人が2021年度固定資産税の減免措置をお手伝いいたします。
<専用フォーム>よりお申し込みください。
【申請時期】
市区町村への提出は2021年の1月1日~1月31日までとなりますが、 認定経営革新等支援機関等に対しての受付はすでに開始しています。確認依頼、申告書発行サービスをご検討の方は早めにご相談ください。