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【税務コラム】給与課税の必要の有無

記事作成日2019/01/11 最終更新日2020/05/11

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従業員に毎月給与として支払う金額には、所得税が課せられています。
ただし、従業員の給与とされるのは毎月の給与だけではありません。例えば無料で従業員に夜食を支給した場合等、従業員に経済的な利益を与えた場合にも一定の金額が給与とみなされ、所得税が課されることとなります。

今回の税務・会計ブログでは、下記の2ケースにおける給与課税の必要の有無についてご紹介します。

1.従業員に学資に充てるための費用を支給した場合の給与課税
2.職務に必要な技術などを習得する費用を支出した時の給与課税

1.従業員に学資に充てるための費用を支給した場合の給与課税
従業員に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が次の①及び②の要件を満たしていれば、
給与として課税しなくてもよいことになっています。

①通常の給与に加算して支給する費用であること
給与として課税しなくてもよいものは、通常の給与に加算して支給されるものに限られます。
本来支給すべき給与の金額から、学資金相当額を減額した上で、改めて学資金を支給した場合には、
給与として課税されることとなります。

②次のイ~ニのいずれにも該当しない費用であること
(法人の場合)
イ.役員の学資に充てるため支給する費用
ロ.役員や使用人と特別の関係がある者(注)の学資に充てるため支給する費用

(個人事業者の場合)
ハ.事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の
学資に充てるため支給する費用
ニ.従業員(事業に従事する個人事業者の親族を含みます。)と特別の関係がある者(注)
(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

(注)「特別の関係がある者」とは、次に掲げる者をいいます。
(i)従業員(法人の役員を含みます。以下同様。)の親族
(ii)使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
(iii)従業員の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(iv)(i)から(iii)に掲げる者以外の者で、従業員から受ける金銭その他の財産によって生計を
維持している者及びその者の直系血族
(v)(i)から(iv)に掲げる者以外の者で、従業員の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持
している者

2.職務に必要な技術などを習得する費用を支出した時の給与課税

役員や従業員に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。
この場合には、役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。
1.の学資金の支給とは異なり、役員に対して支給した場合であっても、給与課税しなくてもよいとされています。

従業員や役員に金銭を支給する際には、給与課税の必要についてよく確認する必要があります。
しっかり給与課税について確認し税務調査に備えましょう。判断に困るような際は、専門家にお尋ねください。

TOMA税理士法人では模擬税務調査等のサービスも行っており、皆様の実情に合わせたシミュレーションを行うこともできますので、お気軽にお問い合わせください。