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税務調査の結果はいつ通知される?結果ごとの対応方法とは

記事作成日2018/08/31 最終更新日2022/10/26

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税務調査の結果はいつ通知される?結果ごとの対応方法

税務調査がどのように終了するのか、ご存じですか?

税務調査の結果がいつでるのか、会社側は結果を受けてどういった対応をとればよいのか、税務調査終了間際の基礎知識をこちらで解説いたします。

また、税務調査後のよくある質問も掲載しています。

税務調査はどのように終了するのか

税務調査終了のタイミングは、調査官が現地の調査をもとに報告書を作成し、署内で問題ないと判断されたときです。後は税務署が法人に是認報告を行い、完全に終了となります。

もし問題があれば、調査官は会社側に指摘事項を伝えて、会社が追加の税金を納めます。否認事項がきちんと修正された時点で、税務調査は終了です。

また、現地の聴き取りだけで税務調査が終わることはないため、注意しましょう。その場で調査員から伝えられるのは、「経費の計上で指摘が入るかもしれません」といった程度です。帳簿のチェック後、納税金額をすぐに算出してもらえるわけではありません。

税務調査の結果はいつ頃でるのか

税務調査の結果は、現地の調査が済んでから短い場合で約1週間後です。企業の規模が大きくなるほど結果がでるのに時間がかかり、大企業では数か月を要する場合もあります。

また、否認事項の数によっても、税務調査の結果がいつ頃でるのかが変わります。

さらに現地調査の数日後に、調査官から追加の書類提出を求められるかもしれません。場合によっては銀行や取引先への事実確認を行うこともあり、会社によって税務調査の結果がでるタイミングは異なります。

税務調査の結果の種類 (3つのパターンを紹介)

調査終了の際の手続きには、国税通則法第74条の11が適用されます。以下の3つのパターンに当てはめてみて、税務署の判断結果を客観的に理解しましょう。

税額増の誤りがなければ、すべて是認扱いとし、書面で通知する

税務署長等は、国税に関する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
(国税通則法第74条の11-1)

特に問題がなければ、会社宛に書面で是認の報告が届きます。

更正などの決定に伴い、調査員は法人に調査結果を説明する

国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明するものとする 。
(国税通則法第74条の11-2)

指摘事項がある場合に、税務署は法人に対して調査結果をきちんと説明します。

修正申告を勧める場合、更正の請求も可能な旨を書面で伝える

前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない 。
(国税通則法第74条の11-3)

指摘事項の修正については、調査官のほうから「修正申告」を勧められます。

会社は修正申告書を提出したら、不服申し立てができません。もし指摘事項に納得がいかないようであれば、「更正の請求」を利用しましょう。

税務調査の結果報告の1つとして、このような旨の書面が会社に送られてきます。

税務調査の結果ごとに、どのような対応をしなければならないのか

調査結果がでた後に、どういった対応をすべきなのかを、ここでは種類別にご紹介します。

是認扱いのとき

是認の報告が届いた場合、特に何もする必要はありません。

ただし、是認の中には処分保留によるものがあります。つまり、会社側が自主的な是正を行うことで、今後のより良い申告につなげます。調査結果の分析や是正のタイミングなどについては、税理士と話し合いながら決めましょう。

否認により、調査結果を説明されたとき

調査官から申告内容の指摘事項が伝えられます。指摘事項に不服があれば、税務署に異議を申し立てることができます。また、その後の判断を国税不服審判所から下されても、不服がある場合は地方裁判所への訴訟も可能です。

修正申告を勧められるとき

調査結果の報告後に、調査官のほうから修正申告を勧められるケースがあります。修正申告を行うと、法人は申告内容の誤りを認めたことになります。さらに、修正指示にもとづいて納税する義務が法人に発生します。もし修正申告の提出後に納得のいかない点が見つかっても、異議を申し立てることはできません。税理士によく相談してから、修正申告を提出しましょう。

税務調査の情報収集の方法

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