BLOG

専門家によるブログ

税務・会計ブログ

消費税率引上げ延期に伴う税制改正法案

記事作成日2016/11/08 最終更新日2016/11/08

X
facebook
copy

9月26日に政府は、消費税率の引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日に2年半延期するための税制改正法案を閣議決定し、国会に提出しました。これに伴う税制上の措置等の見直しは、8月に決定した「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」等と同様の内容ですが、税額計算等にも影響を与えるものもあるため、注意が必要です。
この法案が成立すれば、消費税率10%への引上げ時期と軽減税率制度の導入時期がそれぞれ2年半延期されます。
これに伴う税制上の主な措置は次の通りです。

税額計算の特例

区分経理が困難な事業者を対象とする「税額計算の特例」の適用時期を2年半延期(売上税額計算の特例:31年10月1日~35年9月30日 仕入税額計算の特例:31年10月1日~32年9月30日)。

地方法人課税の偏在是正

① 法人住民税法人税割の税率改正の実施時期を延期(平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用)。
・道府県民税:3.2%から1.0%(標準税率)
・市町村民税:9.7%から6.0%(標準税率)
② 地方法人特別税の廃止及び法人事業税の復元の実地時期を延期(平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用)。
③ 法人事業税交付金制度の創設時期を延期(平成31年10月1日施行)。

住宅ローン減税の拡充措置

住宅ローン減税(10年間合計で最大500万円の税額控除)等の適用期限を33年12月31日まで2年半延長。

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

対象となる住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間を変更。特別住宅資金非課税限度額(上乗せ非課税枠)については適用開始期間を平成31年4月1日に変更。現行の非課税枠については、適用期限を平成33年12月31日まで2年半延長。また、この限度額は段階的に縮小されます。

軽減税率対策補助金について

軽減税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対しては、補助金の制度が設けられています。対応レジの導入及び受発注システムの改修に必要な費用を補助する制度です。
この制度の受け付けは現在も継続していますので、対象の事業者等は検討をする価値があると考えられます。

初めての方 閉じる