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新型コロナウィルス感染症の影響による申告・納付期限の延長

記事作成日2020/05/22 最終更新日2021/04/23

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新型コロナウイルスの感染拡大の煽りを受け、令和元年度の個人の確定申告期限が1か月以上延長されたことは記憶に新しいことと思います。今でこそ、全国的に感染縮小傾向ではありますが、今後申告期限を迎えられる法人の中には期限内の申告・納付が困難な法人も多いかもしれません。

今回は、昨今の状況下における法人の申告・納付期限の延長に必要な要件とその方法についてご紹介します。

申告・納付期限 延長の要件

国税庁によれば、申告・納付ができない”やむを得ない理由”がある場合に期限の個別延長が認められるとされています。”やむを得ない理由”について、国税庁のFAQでは以下のように具体的に例示されています。

“このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

①体調不良により外出を控えている方がいること

②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。“

つまり、上記の①~④に該当するか、またはこれら以外の新型コロナウイルス感染症に関連する要因で申告・納付が困難であれば延長が認められます。

延長のための手続き・延長後の申告期限

本来であれば、申告・納付期限の延長には申請書の提出が必要です。

しかしながら、今回のような緊急事態の状況下では法人の皆様への配慮により、柔軟な対応が取られています。

本章では、国税と地方税に分けてご紹介します。

国税

法人税、消費税、源泉所得税等の税務署等に申告・納付する税を指します。

これらの税に関しては、特別な申請は必要なく、申告書の余白部分や摘要欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載することで、個別延長が認められます。

これにより、先述のやむを得ない理由が解消した日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

納付期限は申告書の提出日です。平時の申告においては申告書提出後に納付期限が到来しますが、今回の特例では原則同日となる点に注意が必要です。

地方税

法人事業税や法人住民税等の、県税事務所(都税事務所)や市役所等に申告・納付する税を指します。

総務省より各地方自治体の税務担当者に対して、国税と同程度の柔軟な対応が求められていますが、最終的な権限は各地方自治体にあるため、対応が自治体によって異なります。

従って、申請方法や個別延長の期限に関しては、各地方自治体のホームページ等で確認する必要があります。

なお、複数の都道府県に事業所をお持ちの場合はそれぞれの自治体の申請要件を確認しなければならない点に注意が必要です。

例えば東京都では、国税と同様に申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載すれば、「税に係る期限延長申請書」が提出されたものとみなされ、やむを得ない理由がやんだ日から15日以内まで申告・納付期限の延長が認められます。

一方で、隣県の千葉県浦安市では、新型コロナウイルスの影響である旨を記載する点では共通していますが、これに加えて、「申告・納付期限の延長申請について付記をした税務署に提出した法人税申告書の写し」と「災害等に係る申告書の提出期限延長の承認申請書」のどちらかを添付することを要件としている点で手続きに違いがあります。

繰り返しになりますが、地方税に関しては、地方自治体によって申請方法が異なる場合があるため、事業所所在地の自治体ホームページ等で要件を確認し、適切に申請・申告を行うことが求められます。

地方税に関しても、納付期限は申告書の提出日となります。

注意点:株主総会の延期だけを理由に消費税の延長はできない。

 新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催時期を例年より遅らせる法人様もいらっしゃるかもしれません。これにより、当期における決算の確定が遅れ、期限までに法人税の申告手続きができなくなることも大いに考えられるでしょう。

このような場合の申告・納付期限の延長に関して、国税庁では以下のように述べられています。

“法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められます。

消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期により決算が確定しないという理由だけでは、その期限を延長することはできません。“

つまり、消費税は税としての性格の違いから、法人税とは異なり株主総会の延期そのものを理由にはできないことが読み取れます。

ただし、株主総会の延期以外に、先述したやむを得ない理由がある場合には期限の延長が認められます。

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今回は緊急事態下における申告・納期限の延長の一部を紹介させていただきました。
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