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従業員に見舞金を支給した場合の取扱いについて

記事作成日2020/06/04 最終更新日2021/03/17

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新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が5月25日に全面解除されました。東京アラートの発動や感染拡大の「第2波」への備えなど、まだまだ油断のできない状況は続きますが、少しずつ日常が戻りつつあります。

これは、緊急事態宣言中に医療に従事されてきたすべての医療関係者の皆様のご尽力によるものに他ならないと思います。

緊急事態宣言下では従業員の方々の心身への負担も相当なものであったかと思われます。そのような従業員の方々への、見舞金の支給を検討している先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

見舞金は非課税所得

新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要となります。

条件①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること

条件②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること

条件③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

条件①:新型コロナウイルス感染症に感染していない従業員も対象

条件①の”心身に加えられた損害につき支払を受けるもの”の具体例としては、新型コロナウイルス感染症に感染した従業員(または従業員の親族)はもちろん、感染していない従業員へ支給する見舞金も該当します。

具体的には、緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者(※)の従業員等で次のいずれにも該当する者が支払を受けるものとなります。

感染リスクの高い業務に従事している者

・緊急事態宣言前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者

病院、薬局等ほかすべての医療関係者が「緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者」に該当します。

条件②:慶弔規程への明示が必要

条件②の”社会通念上相当”であるかどうかは、次の点を踏まえて判断することになります。

・従業員等ごとに、新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっているかどうか。

・そのことが事業者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。

慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるかどうか。

見舞金の支給を検討している場合は、まずは慶弔規程等の確認が必要となります。弊社では、慶弔規程等どのように明示するのが良いか等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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条件③:一律支給、特定の者のみへの支給は該当せず

条件③の”役務の対価たる性質を有していない”ものに該当しないものとして、次のようなものがあげられます。

・本来受けるべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの

・感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの

・感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの

ここでいう役務の対価とは、従業員等の給与を指します。給与を減額した上で同額を支給するということは、それは給与と同じであるという判断になるものと思われます。

一律支給や特定の者のみへの支給は、条件②との整合性も取れないことになります。

支給時は、条件の確認を

今回の見舞金は、緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払いを受けるものに限られています。

その他、各条件等についての詳細は『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』において確認することが出来ますので、あわせてご活用ください。

>>国税庁資料はこちら(資料:国税庁)

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