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役員報酬 ~税務調査で指摘されないためのポイント~

記事作成日2020/04/13 最終更新日2020/12/07

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役員報酬といえば税務調査でよく指摘される項目の中でも代表的なものですが、特に気を付けるべきポイントは以下の3つです。

1.定期同額の報酬について期中に金額の改定が
ある場合、その理由は適切か

2.報酬・賞与は過大ではないか

3.退職金は過大ではないか

1.期中に金額の改定がある場合

役員給与は定期同額が損金算入要件です。ただし、決算日から3か月以内に改定(定期改定)した場合については、定期同額の範囲内として扱われます。この定期改定の時期以外で報酬金額を変更する場合は、特別の事情があると認められるものでなければ損金算入できません。特別な事情とは以下の4 つです。

1)職制上の地位の変更

2)業務上等の責任(不祥事への経営責任など)

3)業績の著しい悪化が不可避と認められる場合
(経営改善策を講じた場合など)

4)病気のため職務が執行できない場合

2.報酬・賞与は過大ではないか

過大かどうかの判定ポイントとしては、具体的な職務執行の内容や、他の従業員への給与の額との比較が主なもので、客観的な金額算定のために類似法人で職務内容が類似する会社と比較を行うこともあります。
そのため、調査の際に重要なことは、職務内容とその価値をきちんと説明することです。経営にどの程度参加し貢献しているか、社内外にどのような影響力があり、それが経営に活かされているか等を調査官に理解してもらうことが重要です。

3.退職金は過大ではないか

役員退職金は、会社ごとに規定されている役員退職金規定に沿って金額を算定していることが大切となり、一般的に下記の算式により算定した額と比較する場合が多いです。
役員退職金 = 最終報酬月額 x 在籍年数 x 功績倍率
この中で最終報酬月額は適正であることが前提になります。特に、直前期等に報酬額を増額させた場合は、その合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。また、功績倍率についても、類似法人の中で事業規模が類似している会社の支給状況と比較して決める必要があります。

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