今回は使用人(従業員)と役員、使用人兼務役員における法人税法上の給与の取り扱いの違いについて確認していきます。
目次
役員と使用人の違い
使用人とは職制上使用人としての地位のみを有するものとされています。
一方で役員は、前回のブログでご説明したとおり、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人のほか使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものとされています。
給与の取り扱いの違い
使用人に対する給与は、原則損金として認められますが、役員に対する給与が損金として認められるためには以下の3つのいずれかを満たす必要があります。
1.定期同額給与
支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与であるもの。毎月同じ額が支払われている場合は、これに該当します。
2.事前確定届出給与
所定の時期に、確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のうち一定の期間内にその内容を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届け出た給与であるもの。
3.業績連動給与
内国法人がその業務執行役員に支給する業績連動給与で一定の要件を満たす給与であるもの。
役員のうち使用人兼務役員に該当する者の給与の取り扱いについて
1.給与の取り扱いについて
使用人兼務役員に該当する者は、上記の役員の給与の取り扱いとは少し異なる部分があります。それは使用人兼務役員に対する給与のうち、使用人部分に係る給与は使用人に対する給与と同じように損金として扱うことができるという点です。
2.使用人兼務役員とは
役員としての職制上の地位と使用人としての職制上の地位(部長、課長等)とを併せ持っているもので、常時使用人としての職務に従事するものをいいます。
3.使用人兼務役員とならない者の区分は次のとおりです。
Ⅰ.社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
Ⅱ.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
Ⅲ.合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
Ⅳ.取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
Ⅴ.同族会社の特定役員
使用人兼務役員となれる者は、上記以外の役員で、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者です。
4.使用人部分の給与の適正額
過大と判断された場合、損金として扱うことができないため注意が必要です。適正額は、使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額か、比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額とされています。
以上が法人税法上の給与の取り扱いとなります。使用人兼務役員の給与においてはどのような判断で、使用人給与と役員報酬を区分したのかについて重要となりますので、改めて見直してみてはいかがでしょうか。
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