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マイナンバーのシステム対応による改修費の勘定科目は?

記事作成日2015/12/07 最終更新日2016/04/06

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◆システム改修費用は修繕費? 資産計上?
2016年1月から運用が開始されるマイナンバー制度に対応するため、法人は既存の給与システム等の改修を行う必要があります。
この改修費用は、いわゆる修繕費にあたるのでしょうか。それとも資本的支出に該当するのでしょうか。それにより数年にわたり償却しなければならないのか、1年で費用にできるかという大きな違いが出てきます。マイナンバー制度へのシステム対応については、主に以下の2つのケースが考えられます。

①既存の給与計算システム等をバージョンアップする場合
②社内情報システム等を新たなシステムに買い換える場合

以下それぞれのケースごとにご説明します。

◆既存システムをバージョンアップする場合
既存システムをバージョンアップする場合は、原則として修繕費として処理できると考えられます。法人税法基本通達では
「法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する」と規定されております。
一方、番号法上では、個人番号取扱事業者は、特定個人情報の漏洩防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならないとあり、法人に安全管理措置を講じることを求めております。このため、既存の給与計算システムに対して、マイナンバー制度に対応する為支出した費用は、通達上「現状の効用の維持等に必要なもの」に該当すると考えられ修繕費として処理できると考えます。

◆新たなシステムに買い換える場合
新たなシステムに買い換える場合は、新規資産を取得したものとなるため、原則として資産計上する必要があります。
パソコンであれば器具及び備品として耐用年数4 年、ソフトウェアであれば耐用年数5年で償却できます。ただし、取得価額が一定金額以下であれば、その年の損金とすることができ、一定の要件を満たすソフトウェアであれば税額控除の特例を適用することが可能です。
また、マイナンバー制度に対応するためのシステム改修とともに、同制度と関係のない新たな機能追加を行う場合もあるかと思います。その場合請求の中身を確認する必要も出てきます。ご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

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