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【税務コラム】税務調査対策~入られやすい会社・入られにくい会社~

記事作成日2018/10/26 最終更新日2021/05/21

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めっきり秋めいてきた10月後半、空気の乾燥により夜空が美しい季節になってきました。さて、本日の内容ですが、今年はもうそろそろひと段落するであろう税務調査について触れていきたいと思います。

税務調査と聞いてどのようなイメージでしょうか。

「何を聞かれるのだろう?」
「どこまで調査されるのだろう?」

様々あるかもしれません。

そこで今回は、そもそもどのような会社に税務調査は入られやすいのか、また税務調査が行われることになった場合の対策等をお伝えしたいと思います。

1.税務調査の対象の選定

①国は申告等の内容をKSKというシステムにおいてデータベース化しており、第一段階としてそのシ  ステムの方で以前の申告と当期の申告とに乖離がないかを自動で判別し、異常値が出るような場合や一定 周期行われていなかった場合などにピックアップされます。ここでは調査官1人あたり100社ほどがピックアップされるようです。

②そしてその中から今度は調査官が申告内容等を確認し、「この会社は大丈夫か」「少し怪しいかな」というような形で数十社に絞り込みます。

・調査対象になりやすい法人

様々ありますが長期間調査を受けていない法人(約10年間受けていない場合など)や、ある程度規模の大きい法人過去に不正等があった法人等についてはもっと短い周期(3~5年ほど)となることも多いようです。その他、好況な業種・特定業種(注)なども調査対象になることが多く同じ業種の場合対象になりやすいです。

(注)特定業種とは、国税庁等が重点的に調査を行う業種と決めた法人で景気や経済状況などによりこの業種は変わります。

・調査対象になりにくい法人

会計数値等が安定しており、過去に不正等のなかった会社など。

システムの方ではある程度自動でピックアップされてしまうので例えば固定資産の売却等により多額の売却損益などが出ているような場合などはすぐにピックアップされてしまったりするようです。また売り上げと売上原価の比率(原価率・利益率)等の比率が年度によってバラバラだとやはり引っかかってくる可能性が高いです。

2.税務調査に入られにくくするための対策

①会計数値に異常がないかチェックしておく
②棚卸資産の計上漏れや売上の認識等が異なると原価率が大幅に変わってしまう可能性がありますので気をつける必要があります。
③書面添付制度(注)を活用する。

(注)書面添付制度とは、税理士が申告書を作成する際に、どの程度関与し資料をどの程度確認して検討して作成したかを記載することで申告書の信頼性を高めることを目的とした制度です。書面添付が行われているということは信頼性を証明していることにもなりますので、調査官の調査対象の選定に入りにくくなりますし、仮に入ったとしても調査官はまず担当税理士に意見聴取を行わないと調査を行うことができないということが税理士法第35条に記載されてます。

3.もし調査に入られたら

調査方法は2種類あります。

①税務署から事前連絡がある場合
②税務署から事前連絡がない場合

事前連絡がある場合にはまずは顧問税理士にご相談することです。そして、調査の日程や事前に準備する資料の確認を行いましょう。通常は5期分の帳簿や取引先に関連する資料、経費関係の資料などを用意します。できれば調査当日までにロールプレイングとしてリハーサルを実施することも調査当日に落ち着いて対応するためにも行っておきたいところです。

事前連絡がない場合、これは連絡をしてから調査をするとした場合に証拠を隠されてしまう可能性がある場合などに突然税務職員がやってくることになりますが、その調査については令状をとってきている場合には強制調査となり必ず調査を受けなければいけません。

しかし、令状がない場合などでは任意調査となります。しかし、正当な理由なくこれを拒否した場合には罰則があり、不利益を被ることがあることは覚えておきましょう。また顧問税理士がいる場合にはすぐに連絡を取るようにしましょう。

4.まとめ

今回は税務調査の対象になりやすい法人、対象になりにくい法人をどのように選ばれるかを中心に書いていきましたが、実際の調査ではどのようなことを指摘されているかを知ることで調査に入られても問題ない体制を考えることもできるかと思います。

税務調査は適正な納税を行っていれば何も怖いことはありませんが、まずはどのようなときに対象になるのかを知り、対象となった場合でも適切に受け答えのできるよう準備をしておくと良いでしょう。

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