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【税務コラム】税務調査における生命保険料のポイント

記事作成日2018/11/16 最終更新日2021/10/13

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今回の税務・会計ブログでは、生命保険料について、税務調査でも指摘を受けやすいポイントについて紹介させて頂きます。ご自身の会社では、以下のようなポイントがきちんとクリア出来ているか是非確認してみて下さい。

生命保険金の受取人は誰ですか?給与とすべきものはないですか?

役員や従業員を被保険者とする生命保険契約について、保険金の受取人が会社である場合には、その保険料を会社が負担しても役員や従業員の給与となることはありません。

しかし、受取人が被保険者本人またはその親族である契約について、会社が保険料を負担している場合には、役員や従業員の給与として取り扱われる可能性があります。

特にオーナー会社では、社長や親族である役員を被保険者とする保険契約で、その親族が受取人である契約も多いため、注意が必要です。なお、給与とされた保険料はその役員や従業員の生命保険料控除の対象となります。

契約内容に応じて、適正な会計処理が行われていますか?

保険金の受取人が会社であり、その保険料の負担は会社で行うべきものだとしても、その保険契約の内容により、保険料支払時に一時の損金に出来ないケースがあります。

税務上、保険契約の内容ごとに支払保険料の処理が定められており、保険料の全額または一部を保険積立金として資産計上が必要なものもありますので、契約内容を確認し、適正な処理を行うことが必要です。

以上、今回は生命保険料のポイントについて簡単にご紹介させて頂きましたが、皆様の会社ではいかがだったでしょうか。

税務調査対応のポイント

税務調査対応のポイントは「会社が行う様々な取引が、税法に照らし、適正に処理されているものであるということを証明できるかどうか」です。日頃から取引の内容を確認し、それに応じた処理を行い、上記のようなポイントもきちんとクリア出来ていることを証明できるようにしていきましょう。

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