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【税務コラム】会費や入会金の消費税の取り扱いについて

記事作成日2019/06/14 最終更新日2021/10/08

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クレジットカードの年会費や同業者団体の会費、また自治会費など様々な会費や入会金の支払いがある際に、消費税の取り扱いに困ったことはないでしょうか。

よくご質問される具体的なケースとして課税仕入れかどうかはどのように判断したらいいのか、会計の処理を行う上での注意点などご説明いたします。

課税仕入かどうかは「対価関係」で判断

クレジットカードの年会費や同業者団体の会費が課税仕入となるかどうかは、クレジットカード会社や同業者団体から受ける役務の提供などと支払う会費等との間に「明らかな対価関係があるかどうかによって判定」します。

クレジットカードの年会費

クレジットカードの年会費であれば、その年会費を支払わなければそのカードを使うことができません。従って、カード利用という役務の提供と年会費の間には対価関係があると言えますので課税仕入として処理します。

同業団体の会費

また、同業者団体への会費については、その団体の業務運営に必要な通常の会費については一般的には対価関係がなく課税関係は生じないよう取り扱いますが、団体主催のセミナーへの参加費などはセミナーという役務の提供への対価と言えますので課税仕入として処理します。

レジャー施設の入会金

ゴルフクラブやレジャー施設を会員に利用させることを目的とする入会金で脱退する際に返還されないものについては、ゴルフクラブや施設利用の役務の提供とその入会金の間に対価関係があると言えるため課税仕入として処理します。なお、脱退する際に返還される入会金についてはただの預け金であるため消費税は課税されません。

その他には、懇親会会費や、スポーツクラブの会費も支払いがあれば「会費」や「入会金」という名目でも、対価性があるため、消費税「課税取引」となります。

会計処理における注意点

処理を行う上で注意が必要なのが、名目上「諸会費」となっている場合です。

会計処理としては諸会費等で処理することとなるかと思いますが、課税仕入に該当するかどうかはその名目ではなく支払いの中身を見ていく必要があります。

なお、役務の提供と会費等に明らかな対価関係があるかどうかの判定が困難なものについては、同業者団体等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとして、また会費等を支払う事業者側がその支払いを課税仕入に該当しないものとして、それぞれ継続的に処理している場合には、その処理が認められます。

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