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【税務コラム】 少額資産について

記事作成日2019/02/08 最終更新日2020/05/11

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みなさん、こんにちは!

今回は少額資産の取扱についてご紹介したいと思います。

少額資産の税法上の資産計上基準は以下の通りです。

①10万円未満

→費用処理できる

②10万円以上20万円未満(一括償却)

→3年間で均等償却できる

③20万円以上

→資産計上し減価償却

④30万円未満(少額減価償却資産)

→費用処理できる(青色申告法人である中小企業者等のみ)

ここで④の少額減価償却資産について簡単にご説明します。

これは中小企業者等に関する特例の1つで、取得価額が30万円未満である減価償却資産を

平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、その事業の用に供した場合に、

一定の要件のもと、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというものです。

上記の特例を適用した場合、30万円未満の資産を取得したときには、

消耗品費といった費用科目で処理することとなります。

さて、先週1月31日は償却資産税の申告期日でした。みなさま正しく申告できましたでしょうか。

このときの注意事項として、会計上費用処理をした④少額減価償却資産が、

この償却資産税の申告対象になるということが挙げられます。

中小企業者等の特例は、法人税・所得税法上は損金算入できますが、

固定資産税(償却資産)においては適用されません。

少額減価償却資産は確定申告の際もその取得価額に関する明細書(別表16(7))の添付が必要になりますので、

今後の各種申告に向けて、日々の会計処理の際は同じ消耗品費という科目の中でも

少額減価償却資産などは補助で分けておくなど工夫して管理しておくことをお勧めします。

少額資産の処理方法について説明して来ましたが、少額資産を①~④に区分する際のお悩みポイントとして、

複数の少額資産を同時に購入した場合の処理があげられると思います。

以下にいくつか例示を挙げておりますのでご参考ください。

・応接セット

→ソファーとテーブル、セットで判定。

・ハードにソフトをインストールしたPC

→原則として、一体としての総額で判定。

・ライセンス契約のソフトウェア

→購入した総額ではなく、1ライセンスあたりの単価で判定。

判断、処理に迷った際はぜひお気軽に専門家にご相談ください!

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