個人事業主の方々は12月の年末に向けてお忙しい日々を過ごされているかと思います。
中には、売上が拡大してきたので今後法人成りを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日はそのような個人事業主の方のために、法人成りのメリット・デメリットについて一部解説させていただきます。
目次
個人事業主の法人成りのメリット
税率
個人事業主・・・所得税等の税金が課され、所得が高くなるにつれ税率も高くなる累進課税
所得税・・・超過累進税率 5%~45%
住民税・・・10%
法人 ・・・法人税等の税金が課され、所得に関わらず一定の税率が適用される
(中小企業の場合年800万円までの所得に対しては税率15%)
おおよその目安として年間所得が900万円を超えるようであれば法人成りをした方が有利となります。
赤字の繰越
赤字の繰越とは、過去に出した赤字を繰越し、翌年以降所得がでた場合その過去の赤字と相殺させ税金の発生をおさえることができます。
個人事業主・・・純損失(損益通算の規定を適用しても控除しきれないもの)の繰越期間3年間
法人・・・欠損金額の繰越期間9年間(平成30年4月1日以後に開始する事業年度より10年間に延長)
法人の方が赤字を繰り越せる期間が長く有利になります。
保険
個人事業主・・・確定申告の際生命保険料控除が適用され、年間で最大12万円の控除ができる。
法人・・・保険の種類により全額法人の経費として計上することができるものもある。
法人の方が保険を経費として多く計上することが可能で、また保険を退職金の財源として活用する手段もあります。
個人事業主の法人成りのデメリット
設立費用
法人を設立するためには、各種手数料等が必要。
例 株式会社設立のケース
・定款原本に貼る収入印紙・・・4万円※
・公証人の証明手数料・・・5万円
・登記申請時の登録免許税・・・資本金の額の7/1,000(最低15万円)
・定款の謄本手数料・・・約2,000円
※電子定款の場合は、印紙代が不要
均等割
法人では所得がマイナスであっても毎年払わないといけない均等割という税金が、最低でも70,000円かかってしまいます。
個人事業主であれば均等割は5,000円です。(一定の場合免除規定あり)
社会保険(健康保険、厚生年金保険へ加入)
個人事業主・・・任意加入。ただし一定の業種で従業員が5人以上の場合には強制加入。
法人・・・代表者1人であっても強制加入。代表者本人も健康保険・厚生年金保険の加入対象者となる。
会社は従業員の社会保険料を給料から天引きして会社負担分とあわせて納付する。法人成りをするとこういった費用も発生します。
いかがだったでしょうか。法人成りに関するメリット・デメリットの一部を紹介させていただきました。
TOMAグループでは、個人事業主の方が法人成りする支援もさせていただいておりますので、是非ご相談ください。
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