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建物と土地の所有者が異なるマイホームを売った場合の3000万円控除

記事作成日2016/05/27 最終更新日2016/05/27

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妻が所有する土地の上に夫名義のマイホームが建っています。マイホームを売った場合には、3000万円の特別控除が受けられると聞いていますが、この場合の特別控除はどうなりますか?

居住用財産を売った場合、譲渡所得から最高3000万円を控除して所得の計算をすることができる特例があります。この特例は、マイホーム所有者が家屋とその敷地を譲渡した場合に受けることができます。では、家屋と敷地の所有者が異なっている場合はどうなるのでしょうか。
家屋と敷地の所有者が異なっていても、次の要件の全てを満たす場合は、3000万円の特別控除を受けることができます。

①敷地と家屋を同時に売却すること。
②敷地の所有者と家屋の所有者が親族関係にあり、生計を一にしていること。
③敷地の所有者は、家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

この場合に受けることができる特別控除は、両者合わせて3000万円です。
また、控除できる順番も、先ず家屋の所有者から控除し、次いで敷地の所有者が控除しききれなかった残りの部分を控除することができます。

一方、夫と妻が敷地と家屋をそれぞれ共有で所有しているマイホームを売却した場合には、夫、妻ともに3000万円の控除をそれぞれ適用することができます。

《参考条文》
措置法35
通達35-4

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