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相続税額を計算するための相続財産の評価額はどうやって決めるの?

記事作成日2021/07/30 最終更新日2023/10/17

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相続財産の評価

相続財産には、預貯金や不動産、有価証券など、さまざまなものがあります。現金や預貯金などの金額が明らかな財産以外は、改めて金額を特定しなければなりません。これを「相続財産の評価」といいます。相続財産の評価額は、「財産評価基本通達」という国税庁が定めたルールに基づいて計算し、その「相続税評価額」を基に、相続税額を計算します。今回は、不動産、有価証券、生命保険契約に関する権利の評価方法をご紹介します。

不動産の相続税評価額

土地の場合、路線価(ろせんか:その道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額)が定められている地域であれば、この路線価を基にした「路線価方式」で計算します。路線価が定められていない地域では、「倍率方式」というその土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方法で計算します。建物の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

一般的に、路線価は、公示地価の8割程度とされています。これは、評価の安全性を考慮するためで、売買価格よりも低い金額になる傾向にあります。

有価証券の相続税評価額

有価証券には、株式や社債、手形や投資信託の証券などが含まれます。有価証券は種類により評価方法が異なります。例えば上場株式の場合、被相続人の死亡日の終値、課税時期の月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額という4つの値を比較し、最も低い金額が相続税評価額となります。これも、評価の安全性を考慮するためです。

生命保険契約に関する権利の相続税評価額

被相続人が自分以外の人を被保険者とした生命保険の契約をしていて、死亡した場合には、契約者である被相続人が亡くなった日にその生命保険を解約した場合の解約返戻金相当額が、相続税評価額となります。相続税額を計算するうえで相続財産の評価はとても大事ですが、相続財産の中には評価が難しいものもあります。詳しくは、税理士等の専門家にご相談ください。下記バナーよりご予約いただけます。

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