労災保険特別加入制度
労災保険特別加入制度サービス
中小企業の経営者も労災保険に入れます?
TOMA社会保険労務士法人では、労働保険事務組合「東京SR経営労務センター」に加入し、クライアントの皆様、中小企業経営者向け『労災保険特別加入制度』のサービスをご提供しています。 通常、中小企業経営者は労災保険に加入することができませんが、厚生労働省の認可団体である労働保険事務組合が提供する労災保険特別加入制度を通じて労災保険に特別加入することができます。
労災保険特別加入制度の利用には、TOMA社労士法人「社会保険・労働保険手続アウトソーシングサービス」のご利用が必要です?
労災保険特別加入制度料金について
労災保険特別加入制度ご利用にかかる料金については、下記よりお見積もりいただけます。お気軽にお問い合わせください。また、お見積もり料金の他に保険料が必要となります。
労災保険特別加入制度のメリット
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手厚い給付
給付内容は、社員が加入する労災保険の給付内容と同じ内容となっています。労災による休業時の所得補償など、民間保険ではあまり取り扱いのない補償も労災特別加入には含まれており、手厚く安心感の高い給付内容となっています。
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安い保険料
保険料や保険給付のベースとなる『給付基礎日額』を中小企業経営者が自ら、自身の所得水準を勘案して選択することが可能ですので、保険料や保険給付の水準を会社の経営状況に応じて柔軟に設定することができます。
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保険料の分納(3回)
労働保険事務組合を通じて、労災保険特別加入を行うので、金額に関わらず労働保険料を3回に分けて分割納付することができます。
企業のキャッシュフローの負担を軽減します。
主な給与給付
給付項目 | 給付内容 |
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療養(補償)給付 | 通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、必要な治療費(保険適用範囲内)が無料で受けられます。 |
休業(補償)給付 | 治療のために休業4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。(役員報酬が支払われても給付されます) |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に障害等級8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給されます。 |
遺族(補償)給付 | 通勤途上・業務上のケガや病気で死亡した場合、遺族に年金又は一時金が支給されます。 |
保険料 計算例
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43,800 円/年
クリニック経営者(医業)とその奥様が、給付基礎日額20,000円で加入した場合
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65,700 円/年
小売業経営者と役員3名が、給付基礎日額20,000円で加入した場合
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146,000 円/年
金属加工業経営者と役員2名が、給付基礎日額20,000円で加入した場合
中小企業経営者の範囲
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常時50人以下
の社員を使用する金融業、もしくは、保険業・不動産業・小売業・飲食業
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常時100人以下
の社員を使用する卸売業、またはサービス業
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常時300人以下
の社員を使用するその他の事業
※東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨に所在の事業所に限ります。
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