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ご提供サービス

企業向け 在留資格(ビザ)の申請サービス

煩雑な手続きをTOMAの専門家がサポートします


外国籍の方が長期滞在する場合、在留資格(ビザ)を得る必要があります。外国籍の従業員の在留資格が確実に許可されるよう、申請手続きを代行します。総務・労務のご担当者を悩ませている在留資格の認定、更新、変更などの申請を、TOMAの行政書士がお手伝いいたします。

また、外国文書の公証認証、外国会社の日本支店設置手続きも行います。必要に応じて税務部門・労務部門とのトータルサポートをご提供いたします。

海外赴任と外国人の雇用について

税務・労務からビザまでまとめて解説しています。ご活用ください。

ビザの種類

活動内容による分類① 就労できるビザ

在留
資格
該当例本邦において行うことができる活動在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学教授等本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動5年、3年、1年又は3月
高度
専門職
大学教授、政府関係機関、企業の研究者外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者、企業の代表取締役、取締役(但し、高度専門職ポイント計算表によるポイントの合計が70点に達するなど一定の要件を満たす者)■本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(高度学術研究活動)
■本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は学術を要する業務に従事する活動(高度専門・技術活動)
■本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(高度経営・管理活動)
■上記に掲げる活動を行った者で、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令の基準に適合する者が行う活動(上記に掲げる活動又は上記に掲げるいずれかの活動と合わせて行うこの表の教授の項から報道の項まで、法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項に掲げる活動)
5年、無期限
経営
・管理
企業等の経営者、管理者
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
5年、3年、1年、4月又は3月
法律
・会計
業務
弁護士、公認会計士等外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)5年、3年、1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動5年、3年、1年又は3月
技術・
人文
知識
・国際
業務
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師■本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属するに技術又は知識を要する業務に従事する活動
■外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
5年、3年、1年又は3月
企業内
転勤
外国の事業所からの転勤者本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動5年、3年、1年又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動5年、3年、1年又は3月
技能
実習
技能実習生1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号
イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

活動内容による分類② 就労できないビザ

在留
資格
該当例本邦において行うことができる活動在留期間
文化
活動
日本文化の研究者等収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)3年、1年、6月又は3月
短期
滞在
観光客、会議参加者等本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修研修生本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。)1年、6月又は3月
家族
滞在
在留外国人が扶養する配偶者・子この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定
活動
高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

身分や地位による分類

在留
資格
該当例本邦において行うことができる活動在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)法務大臣が永住を認める者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者5年、3年、1年又は6月
定住者インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

ビザ取得までの手順

外国に在留している外国人を招へいする場合

1招へいする企業等が申請者となって「在留資格認定証明書交付」申請の準備をする。
2必要書類を整え、日本の入国管理局に申請する。
※取次の行政書士が会社に代わって、入国管理局での申請手続きをすることができます。
約1ヶ月半~2ヶ月程度
3入国管理局から、審査結果が申請者の手元に郵送される。
許可されている場合は、「在留資格認定証明書」が送られてくる。
4在留資格認定証明書を本国にいる外国人に送り、本国の日本大使館・領事館で就労ビザ取得の手続きをする。
or
この外国人が短期滞在で日本に入国している場合は、日本の入国管理局で「短期ビザ」から「就労ビザ」への変更手続きを行う。
5日本入国時に「在留カード」を受領する。
or
日本での短期滞在からの変更手続きを行った場合は、日本の入国管理局で「在留カード」を受領する。

すでに日本に長期滞在している外国人の就労ビザ・留学ビザ等を取得する場合

1外国人本人が申請者となって、入国管理局でビザの変更手続きを行う。
2入国管理局での審査が終わり次第、新しい在留カードを受領する。

雇用に伴うビザ取得の注意点

料金

ビザの種類・手続内容によって異なります。お問い合わせください。

お客様ご相談事例

アパレル企業様にて店舗での接客対応

【ご相談内容】
当社はアパレルの店舗を全国に展開しており、新卒で中国人留学生を採用し、店舗での接客業務に従事していただきたいと考えています。就労ビザ取得は可能でしょうか。

<回答>
就労ビザで認められる業務内容は、「専門的な知識を生かした業務」や「外国人特有のスキルを活かした業務」です。
アパレル店舗での接客業務は、「専門的な知識を生かした業務」とはみなされにくいので、それだけでは不許可となる可能性が高いでしょう。
外国人顧客への対応や翻訳通訳業務など、外国人特有のスキルである言語を生かした業務、もしくはキャリアステップの一環として店舗での業務を学ぶ必要があり、将来的には海外事業部など、外国人特有のスキルを活かした業務や専門的な知識を生かした業務に従事していただく予定であることを説明する必要があるでしょう。

外国人に支払う給与について

【ご相談内容】
当社の新卒初任給は、一律月額17万円です。 新卒の中国人留学生の採用を検討していますが、就労ビザ申請において、17万円の月額給与で問題ないでしょうか。

<回答>
就労ビザで働く外国人は、「日本人と同等以上の待遇」である必要があります。
貴社は新卒初任給を一律17万円の月額給与と設定されていることから、会社内の他の日本人と比べて不当に安い給与ではないかもしれませんが、同じ地域、同じ条件、かつ同じ職種の業務に従事する日本人と比べて、同等以上であるかどうかが審査されます。 明確な基準はなく、職種や業界によっても異なりますが、一般的には東京であれば月額18万円を下回ると不許可の可能性は高くなります。

日本で働く外国人の転職について

【ご相談内容】
中途採用にて、すでに日本で働いていて、就労ビザも持っている韓国人の採用を決めました。 前職では海外取引業務や翻訳通訳業務を行っていたそうなのですが、ITの知識も豊富なので、当社ではアプリの開発等、システムエンジニアとして働いていただきたいと思います。就労ビザを持っているとのことなので、このまま働かせてよいでしょうか。

<回答>
その方の学歴、職歴、前職での具体的な業務内容を確認する必要があります。
海外取引業務や翻訳通訳業務で求められる就労ビザの要件と、システムエンジニアで求められる就労ビザの要件は異なるため、前職では就労ビザ取得の要件を満たしていたとしても、貴社での業務内容では満たしていない可能性があります。 前職と転職後で業務内容が少しでも変わる場合は、出入国在留管理局や専門家に判断を仰ぐようにしましょう。

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