TOMAでは、目まぐるしく変化する経済環境のなかで100年企業を目指す企業様のために、「M&A」や「ホールディングカンパニー化」「合併・分社化」などの組織再編ソリューションをご提案しています。現状把握からスタートし、再編後の企業の姿や相続まで視野に入れたベストなスキームを構築。豊富な経験を生かし、貴社に最適な組織再編ソリューションをご提案します。
TOMAの組織再編コンサルティング4つの強み(ワンストップ組織再編)
1. 組織再編に付帯する多角的なリスクや課題に専門家がワンストップで対応!
組織再編を実行するにあたっては、株式評価や財産承継の問題、人の移動にともなう問題、またシステム上の問題など様々な問題が生じますが、各分野のスペシャリストを集めるTOMAなら、それらの問題にワンストップで対応可能。税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士などの専門家がタッグを組んで貴社の組織再編をトータルサポートいたします。
課題に応じてTOMAの各専門家が一丸となって取り組みますので、安心感が違います。
税理士 | ストラクチャー検討・税務手続き・相続株価対策 同じ組織の形をつくるにも、様々な手法があります。御社の要望にあった形で、最も有利なストラクチャーをご提案します。また、その他の課題に対しても税務の専門家としてご対応いたします。 |
公認会計士 | グループ内管理会計・内部統制(不正防止)・内部監査 etc. 組織再編によって複雑化したグループ間取引について、会計面や業務面でのサポートを実施します。適正なグループ管理会計制度の構築、不正が起きないような仕組み作り、適切な内部監査等を実施します。 |
社会保険労務士 | 労務管理・就業規則・退職金・年金基金対応・人事制度 etc. 「人」の問題を解決することによって、組織再編を成功へ導きます。労働条件の統一や、退職金、年金といった労務債務、再編後の人事制度の構築など、様々な労務上の懸念事項をクリアにし、組織再編後の継続課題までも支援します。 |
弁護士 | 会社法対応・紛争解決 etc. 会社法への対応や、各種法務問題について迅速に対応いたします。M&Aや組織再編後まで引続き支援します。※提携先をご紹介します。 |
司法書士 | 商業登記・不動産登記・会社登記・各種登記事項 藤間司法書士法人は、大手企業の組織再編登記を行ってきました。それだけではなく不動産の移転登記、各種登記においての実績が違います。 |
行政書士 | 契約書作成・定款整備・営業許認可手続 etc. 株式譲渡契約、合併契約など組織再編契約から再編後のグループ間取引まで後々トラブルにならない為の契約書の作成等を行います。また、再編後の各社の定款の整備にも対応します。 |
経営コンサル | 経営理念・経営計画策定、ビジョン・戦略コンサル etc. シナジー効果を最速かつ最大に発揮する為には、明確な経営理念を早急に浸透させる仕組みが必須です。明確なビジョンと時代に適合した戦略の構築を通じて、永続グループ企業への道筋を創ります。 |
ITコンサル | システム構築・フロー作成・業務効率化・経理サポート etc. 複雑化するグループ間取引についての整備を行います。ITを有効活用する事により、業務の効率化やIT統制の強化を支援します。また、業務負担の増加に対応して経理スタッフの派遣や記帳代行業務の支援も行っております。 |
2. 中小企業の組織再編に豊富な実績!
TOMAでは、グループ企業内での組織再編を中心に、年間30件以上の組織再編を手がけています。貴社の現状把握からスタートし、どのようなかたちで組織再編を実行すれば事業の継続、財務体質の強化を実現でき、課税上の問題などをクリアにできるのかを十分に検討したうえで、ベストなストラクチャーを構築。再編後の会社の姿や相続まで視野に入れた最適な組織再編コンサルティングをご提供させていただきます。
3. 対外的なM&Aにも対応!
TOMAでは、「外部の企業を買収したい」「後継者がいないから売却したい」といった対外的なM&Aのコンサルティングも行っています。提携のM&A専門会社の協力のもと、最適な相手先企業の探索から、交渉、成約までをトータルサポート。バイサイドであってもセルサイドであっても、貴社のメリットを最大化できるようお手伝いさせていただきます。
4. 組織再編に伴う営業許認可手続きにも対応!
組織再編に伴って、多くの手続と問題が発生します。営業許認可もそのひとつです。
組織再編の前後で、継続的に営業を行うためには、営業許認可手続も同時進行で検討、実行する必要があります。スムーズに事業を引き継げるよう、サポートいたします。
株式交換と許認可
株式交換の場合、会社のオーナーが変わるだけで、実態は変わりません。
株式交換にともなって、許認可手続は不要です。(役員変更や商号変更等が発生する場合は、その変更手続は必要です。)
株式移転と許認可
株式移転の場合、新設会社は事業を引き継ぎません。
新設会社が許認可事業を行う場合は、新規で許認可を取得する必要があります。
株式移転をした側の会社は、オーナーが変わるだけで、実態は変わりませんので、許認可手続は不要です。
新設分割と許認可
新設分割によって、新しく設立した会社が許認可事業を行う場合は、原則として新設会社が許認可を取得する必要があります。
- 存続会社が許可を取得する必要がある許認可例
建設業、宅地建物取引業、酒類販売、産業廃棄物処理、古物商、労働者派遣事業、有料職業紹介事業 等 - 存続会社が届出を行えば、許認可を承継できる例
理容・美容業、飲食店業 等 - 事前の手続で許認可を引き継げる例
一般貨物自動車運送事業、利用運送事業、旅館業
吸収分割と許認可
吸収分割によって存続する会社が、許認可事業を引き継ぐためには、原則として存続会社が許認可を取得する必要があります。新設分割の場合とほぼ同じことが言えます。