連結納税コンサルティング
連結納税コンサルティングサービス
近年採用企業が増加している連結納税制度は、企業グループの税金コストを大幅に削減する可能性を秘めています
当社では、連結納税に関して、導入の適否を検討する連結納税導入から連結納税開始後のサポートまで幅広いサービスを提供しています。
単体納税制度
連結納税制度
連結納税について
連結納税とは
個別納税の場合(例:税率25%)
連結納税の場合(例:税率25%)
1.グループ全体のキャッシュフローの最大化
連結納税では、親会社がグループ全体の法人税を納付しますが、最終的には親子会社間において各子会社が負担すべき納税額の振り替え(受取りと支払い)が行われます。
2.グループ内の配当金は課税されない
100%子会社からの受取配当金は全額益金不算入になります。
3.試験研究費の控除限度額を有効活用できる
試験研究費の控除限度額はグループ全体で計算するため、子会社だけでは使い切れない試験研究費控除限度額を親会社で利用する等のメリットが考えられます。
4.子会社の設立や事業部門の分社化が進めやすくなる
事業部門を独立させて子会社化した場合でも、所得が通算されるため、分社化しない場合と税額は変わりません。
連結納税導入の留意点
1.繰越欠損金の持ち込み制限
連結納税制度適用前に生じた子会社の繰越欠損金は、特定連結欠損金として連結納税グループに持ち込みます。
※持ち込めないケースもありますので、ご注意ください。
2.連結子会社の資産は時価評価
子会社の連結納税適用前の資産(固定資産、土地等、金銭債権、売買目的を除く有価証券、繰延資産)は、一部時価評価する場合があるため、多額の含み益による所得が発生することがありますので、ご注意ください。
3.グループ会社間の寄付金
連結納税グループ内の会社へ支出した寄付金は全額が損金不算入になり、受けた受贈益は全額が益金不算入となります。
4.交際費の税負担増の場合も
交際費の損金算入限度額は、親会社の資本金額を基にグループを一体として計算されます。その結果、損金算入限度額が少なくなる場合があります。
5.申請の手続き
連結納税を適用する事業年度開始の3ヶ月前までに、親会社と子会社の連名で申請書を提出します。たとえば、3月決算法人がX3年3月期に適用する場合は、X1年12月末までに申請する必要があります。
コンサルティング内容
連結納税までに検討しておくべき以下のことを一緒に検討していきます。
- 連結グループ内で損益計算ができ節税効果があるかどうか。
- 繰越欠損金を活用できるかどうか。
- 煩雑な決算、申告作業に担当部門が対応できるかどうか。
- 連結納税を使わず、組織再編の活用、グループ間取引の構築でどう対応できるか。
- 連結導入スケジュールを作成し、計画通りに進められるかどうか。
- 加入、脱退をする際に影響があるのかどうか。
実績紹介
連結納税を導入している企業は上場企業だけではありません。中小企業においてもメリットがあれば導入している事例がたくさんあります。
会社概要(業種・売上規模・会社数) | 連結納税理由 |
---|---|
A社(連結親法人)製造業(非上場)/100億円/4社 | 親会社欠損金の有効利用 |
B社(連結親法人)卸売業(非上場)/10億円/2社 | 親会社欠損金の有効利用 |
C社(連結親法人)子会社管理事業(非上場)/20億円 | 親会社の損失の損益通算 |
D社(連結親法人)小売業(非上場)/80億円 | 子会社の損失の損益通算 |
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