国際相続

国際相続サービス

国際相続に関するご相談を承ります

国際相続とは、被相続人が海外居住者である場合、被相続人が日本人・日本居住者であっても、相続人が海外居住者である場合、または、被相続人・相続人ともに日本人・日本居住者であっても、財産が海外にある場合など、被相続人、相続人、財産のいずれかが海外にある場合の相続をいいます。

日本の相続税(贈与税)の納税義務者

相続税・贈与税の納税義務の範囲

上記のとおり、ほとんどは、日本の相続税法が適用されますが、英米などの国際私法によれば、動産の相続は被相続人の住所地法により、不動産の相続はその所在地法によるとされています。日本にはない国際相続に関する制度などがありますので、該当する方は、お早めにご相談ください。

国際相続の対策

被相続人または相続人が海外居住者の場合

生前の相続対策のなかで、非居住者であっても使える制度、使えない制度があります。非居住者でも使える制度は賢く使い、生前に上手に相続対策をしていきましょう。詳しくは、税理士に相談してください。

相続対策・贈与について
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米国やシンガポール等に財産をお持ちの方

被相続人が日本国内にのみ財産をお持ちの場合、財産、債務ともに相続開始時点で共同相続人に包括的に承継されます。よって、遺言書または遺産分割協議書に基づき財産を分割することになります。

一方、被相続人が米国、シンガポール等に財産を所有する場合は、相続開始時点でエステート(遺産財団)に財産が移転し、遺言執行人や遺産管理人が管理する形をとることもあります。財産、債務の清算や納税を経て、残余財産が相続人に分配されることとなりますが、この手続き(プロベート)が終わるまでは財産を受け取ることができません。

プロベートは遺言の有無にかかわらず必要な手続きであり、どちらの場合でも、現地語に翻訳した死亡証明書や宣誓供述書など多数の書類を用意しなければならず、日本に住む相続人にとっては非常に複雑で面倒な手続きになります。通常は、弁護士などに依頼し、手続きを進めていくこととなりますが、長くて3年ほどかかり、その間の弁護士費用も相当かかります。米国やシンガポール等に多額に資産を保有している場合、基本的にはプロベートを経なくてはなりません。

このプロベートを回避する手続きを、生前に準備する必要がありますので、税理士にご相談ください。

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