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IT経営のススメ ~スキャナ保存の導入検討~

記事作成日2016/04/10 最終更新日2023/03/10

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「電子帳簿保存法(以下、電帳法)」は、納税者の帳簿書類保存の負担軽減を図る目的で、平成10年7月に創設されました。しかし、3万円未満の金額制限、電子署名が必須等の要件が障壁となり、紙文書の電子化が進展しませんでした。平成27年度の税制改正により、電帳法の「スキャナ保存制度(平成17年4月導入)」の大幅な要件緩和が行われ、導入メリットが飛躍的に向上し、ペーパーレス化の推進が期待されています。

スキャナ保存制度について

現状、スキャナ保存制度の承認件数は、152件(平成26年度実績)となっております。以下、主な改正事項を纏めたものです。要件が緩和された一方で、強化された点は、全てにタイムスタンプが必要になった点と、重要書類は適正事務処理要件が必要になった点です。

図2

効果的なスキャナ保存導入方法

新要件を確保しつつ、効果的なスキャナ保存導入と運用を行うためにはどうしたらよいでしょうか。

①適正事務処理要件が問われない重要書類以外の国税関係書類のスキャナ保存を検討する。

・重要書類以外の国税関係書類は、注文書や見積書、検収書、受領書控え、口座振替依頼書等があります。
・適時入力方式が可能なので、過去に遡ってスキャナ保存可能です。
・グレースケール保存が可能です。
・書類の大きさ情報も不要となりました。
・適正事務処理要件が求められていない。

②タイムスタンプまとめ打ち

・要件では、一の入力単位毎にタイムスタンプの付与が必要とありますが、まとめてタイムスタンプを付与することも認められています。
・運用を設計する中で、まとめうちする単位を取り決める必要がありますが、ランニングコストを低減させる形での導入も可能です。

スキャナ保存導入に向けてご不明な点やIT活用全般についてお困りのことがあれば、TOMAまでお気軽にお問い合わせください