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電子帳簿保存法 ~ 電子帳簿保存法について <第6回> ~

記事作成日2016/05/31 最終更新日2019/03/26

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今回は、「入力者等の情報の保存・確認」について触れたいと思います。

規則第3条第5項第3号では、国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者(以下これらの者を併せて「入力者等」とする。)の情報を確認することができるようにすることと決められています。

これは入力者等を特定することによって、当該電磁的記録の真実性を確保することを目的としています。

「入力を行う者」とは、スキャナで読み取った画像が当該国税関係書類と同等であることを確認する入力作業をした者をいいます。

また、「その者を直接監督する者」とは、当該入力作業を直接に監督する責任のある者をいいます。ただし、企業内での最終決裁権者ではあるが、当該入力作業を直接に監督する責任のない管理職の者(経理部長等)はこれに当たらないことに注意してください。

「入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」とは、これらの者を特定できるような事業者名、役職名、所属部署名及び氏名などの身分を明らかにするものの電子的記録又は書面により、確認することができるようにしておくことです。

ご参考になりましたでしょうか。

スキャナ保存の仕組みを導入することは、業務改善の実現と共に、企業にとって必要不可欠な内部統制強化に繋がる大きな取組みとなります。

弊社では、業務改善の一環で、様々な取組みを行っております。このブログを読んで少しでも興味のある方は、当社の“国税関係書類の電子帳簿保存セミナー”へ是非ご参加ください。