Q 住宅ローン控除の適用について
年をまたいで翌年に建物が完成する場合に、借入を本年中にしていれば、本年分からの確定申告で住宅ローン控除の適用をうけることができますか?
A 居住前には住宅ローン控除を適用することはできません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受けようとする年の12月31日時点において、引き続き住み続けていることが要件とされているため、建物が完成せず、居住していない場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができません。そのため、住宅ローン控除の適用が開始される年は、引越しをして、その家に居住を開始した年からとなります。
概要
住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」のこと)とは、住宅ローン等を利用して、居住用のマイホームの新築・取得等をした場合に、各年分の所得税額から一定額を控除する制度です。
適用要件
住宅ローン控除を適用できるのは、次の全ての要件を満たす場合です。
- 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 適用を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること
- 新築又は取得した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること※1
- 住宅ローン等の返済が10年以上にわたり分割して返済するものとなっていること
- 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
※1 床面積の判断基準は次のとおりになります。
- 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断いたします。
- マンションの場合には、階段や通路などの共同で使用している部分は床面積には含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断いたします。
- 店舗や事務所などと住宅が併用となっている場合には、店舗や事務所などを含めた建物全体の床面積により判断いたします。
- 共有する住宅の場合には、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の持分も含めた建物全体で判断いたします。しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している場合には、その区分所有する部分(専有部分)により判断いたします。
控除額の計算方法
住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算をいたします。また、控除できる期間は10年間(平成20年12月31に前に住宅の用に供した場合には15年間の控除との選択になります)です。
控除額の計算方法は、平成21年1月1日から平成31年6月30日までに住宅を居住の用に供した場合には、各年の住宅ローン等の年末残高に1%を乗じたものと、控除限度額(※2)とのいずれか小さい金額となります。平成13年1月1日から平成20年12月31日までに住宅のように供した場合には、控除期間等に応じ、年末残高に0.4%~1%を乗じた金額と控除限度額とのいずれか小さい金額となります。
※2 控除限度額は、新築又は取得した住宅を居住の用に供した年により異なります。
- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までに供した場合 限度額:50万円
- 平成23年1月1日から平成23年12月31日までに供した場合 限度額:40万円
- 平成24年1月1日から平成24年12月31日までに供した場合 限度額:30万円
- 平成25年1月1日から平成26年 3月31日までに供した場合 限度額:20万円
- 平成26年4月1日から平成31年 6月30日までに供した場合 限度額:40万円(消費税が、5%の税率の場合には限度額は20万円)
<参考条文>
租税特別措置法41
租税特別措置法41条の2
租税特別措置法41条2の2
租税特別措置法施行令26
租税特別措置法通達41-10~12、41-23