政府は2021年11月5日に水際対策強化に係る新たな措置を発表し、新型コロナウイルスのため原則停止していた海外からの入国を緩和することを決めました。これにより、ビジネス目的や留学生、技能実習生の外国人の新規入国を認める形となりました。今回の水際対策強化に係る新たな措置による大きな変更点は2つです。
①外国人の新規入国制限の見直し
日本国内の受入責任者から業所管省庁へ誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、特定の省庁による、事前の審査を済ませていることを条件に、商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国が認められる場合があります。
②ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について
受入責任者の管理の下で、有効なワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとなりました。
申請時の流れと必要書類について
1)【日本】厚生労働省の水際対策強化に係る新たな措置に基づき、会社が申請書類を所管する省庁に提出(提出方法は各省庁により異なります)。
<必要書類>
①【様式1】申請書
②【様式2】誓約書
③【様式3】活動計画書
④【様式4】入国者リスト
⑤入国者のパスポート(写)
⑥入国者のワクチン接種証明書(写)(「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を希望する場合)
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2)【日本】審査済証が会社に到着
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3)【日本】審査済証(写)・説明書を本人に送付
※在留資格認定証明書をお持ちの方で,今般の新型コロナウイルス感染症の影響により,我が国への入国を予定していながら,在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)内に日本に上陸できない方は,受入機関等から「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した説明書が必要です。
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4)【現地】期限切れの認定証明書+審査済証(写)+説明書を現地の大使館に提出
※その他、査証に必要な書類があれば別途必要
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5)【現地】査証発行
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6)【日本入国時】 以下の書類が必要
①査証貼付のパスポートの提示
②審査済証(写)の提示
③出国前72時間以内の検査証明書の提示
④質問票の提出
⑤ワクチン接種証明書の提示
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7)会社が所管する省庁への受入結果報告を提出(提出方法は各省庁により異なる)
<必要書類>
①【様式5】受入結果報告
※最新情報は水際対策強化に係る新たな措置について(厚生労働省より)にて、ご確認ください。
日本入国時の必要書類の詳細について
①出国前72時間以内の検査証明書
検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。※所定のフォーマットはこちら
②質問票
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載する必要があります。※質問票WEBへのアクセスについてはこちら
③ワクチン接種証明書
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部※が短縮されます。
※入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。
TOMAグループでは、就労ビザの申請だけでなく、入国に必要な書類の作成も行っております。ご興味ある方は、是非お問い合わせください。