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種類株式の活用で柔軟な事業承継を

記事作成日2019/06/10 最終更新日2023/01/18

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種類株式とは?

株式会社では、定款で定めることにより、以下の9種類の特殊な株式(種類株式)を発行することができます。

(1)剰余金配当優先・劣後株式
(2)残余財産分配優先・劣後株式
(3)議決権制限株式
(4)譲渡制限株式
(5)取得請求権付株式
(6)取得条項付株式
(7)全部取得条項付株式
(8)拒否権付株式
(9)役員選任権付株式(非公開会社のみ)

会社のニーズに応じて、複数種類を組み合わせた株式を発行することもあります。

事業承継時の種類株式活用例

1)スムースな経営承継実現のため

事業承継では、社長の地位だけでなく株主の地位も後継者に引き継ぐケースがほとんどです。しかし、ある日を境に社長・株主の地位を丸ごと引き継いでも、後継者がすぐに会社経営をできるとは限りません。事業承継後も先代社長がアドバイスをしたり、見守る期間を設けることをお勧めしています。この見守り期間に種類株式の活用が有用です。

例えば、先代社長に3年限定で(8)拒否権付株式を持っていただくケース。株主総会で決議したことについて、この拒否権付株式をもつ株主が承認しないと、株主総会決議が最終的に承認されません。1株でもこの株式を持っていればこの効果があります。役員の選任、定款変更、合併などの重要事項に限ってこの効力が生かせるように設定しましょう。

2)持株会の活用のため

事業承継のタイミングで役員・従業員持株会を設立するケースがあります。持株会を導入する目的は、役員・従業員の会社への帰属意識を高めるということと、配当により資産形成に役立てるということが挙げられます。

持株会には、(1)剰余金配当優先株式(3)議決権制限株式を組み合わせた種類株式(他の株主より多めに配当し、一方で株主総会の議決権がない)を発行することがあります。株主総会の議決権行使は他の株主にまかせ、一方で他の株主より多く配当されることが約束されます。株主体制を検討する際の選択肢にしてみてはいかがでしょうか。

TOMAグループでは、種類株式の導入サポートも行っております。ご興味ある方は、是非お問い合わせください。


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