2025年10月16日に在留資格「経営・管理」に係る省令改正が行われ、要件が厳格化されました。その背景と主な改正ポイントについて解説します。
日本での起業を考えている方は、2025年の省令改正で、経営・管理在留資格が取りにくくなった、という噂を耳にして不安を感じていませんか?
この記事では、行政書士の視点から、今回の改正の狙いと「正しい申請のポイント」を分かりやすく解説します。
出典:出入国在留管理庁
目次
改正が行われた背景
在留資格「経営・管理」は、日本で会社を設立し経営や管理を行う外国人の方が取得できる在留資格です。外国人起業家や経営者が日本でビジネスを始める際に必要となります。
近年、日本では外国人による起業や経営活動を支援する動きが活発になっています。しかし、その一方で、「経営・管理」在留資格を利用した不正な在留や、実態のない会社設立による在留資格取得が社会問題となっていました。
例えば、実際には事業活動を行っていないにもかかわらず、名目上の会社設立や資本金の見せかけだけで在留資格を取得するケースです。
こうした状況を受けて、出入国在留管理庁は2025年10月に省令を改正し、制度の適正化と信頼性向上を目指すことになりました。
主な改正点は、以下の表のとおりです。
| 改正点 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金要件の引き上げ | 500万円以上 | 3000万円以上 |
| 常勤職員の雇用義務が必要 | なし ※資本金500万円以上の代替要件として2人以上 | 1人以上 |
| 日本語能力要件の新設 | なし | 申請者、または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること |
| 学歴・職歴要件の新設 | なし | 申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する修士以上もしくは専門職の学位を取得していること または、 経営・管理について3年以上の経験を有していること |
| 事業計画書の専門家確認 | なし | 経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付け |
具体的な改正点について
資本金要件が3000万円以上に大幅引き上げ
| 改正前 | 資本金500万円以上 | ||||
| 改正後 | 資本金3000万円以上 | ||||
常勤職員の雇用が必須に
| 改正前 | 資本金500万円の代替要件として常勤職員2人以上の雇用が必要 | ||||
| 改正後 | 資本金額にかかわらず、常勤職員1人以上の雇用が必要 | ||||
※常勤職員の対象は、日本人のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者に限ります。就労系の在留資格を有する外国人は対象となりません。
日本語能力要件の新設
| 改正前 | なし | ||||
| 改正後 | 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上)を有することが必要 | ||||
経歴(学歴・職歴)要件の新設
| 改正前 | なし | ||||
| 改正後 | 経営管理または事業分野に関する博士・修士もしくは専門職の学位を取得していること、 または3年以上の経営・管理経験が必要 | ||||
事業計画書の専門家確認が義務化
| 改正前 | なし | ||||
| 改正後 | 在留資格決定時において提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士又は税理士といった経営の専門家による確認が義務付け | ||||
申請・運用に関する注意点
経営者としての活動実態が必要
業務委託等を行うなどで、経営者としての経営実態がない場合は「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません。
自宅兼事業所は原則不可
経営活動を行う場所として、会社の規模等に応じた事業所を自宅以外に確保する必要があります。
永住許可や在留資格変更にも影響
改正後の新基準に適合しない場合、永住許可や高度専門職2号への変更は認められません。
長期出国はNG
在留期間中に、正当な理由なく長期間出国している場合、在留期間の更新許可が下りません。
在留期間更新時に、公租公課の⽀払義務の履⾏状況(税金・社会保険の納付状況)を確認
労働保険・社会保険・法人税等の納付状況が審査対象ですので、未納がないことを立証する書類の提出が必要です。
必要な許認可の取得も必須
事業に必要な許認可の取得状況を証明する資料が必要です。
施行に伴う経過措置
既存の「経営・管理」在留者は3年間の経過措置があります。
本改正施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合できる見込み等を踏まえ、総合的に判断されます。
しかし、本改正施行日から3年を経過する2028年10月17日以降の更新申請においては、原則として改正の基準に適合していることが求められます。
まとめ
今回の改正で、「経営・管理」の在留資格の取得要件は大幅に厳格化されます。
特に資本金や常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画書の専門家確認など、従来よりも高いハードルが設けられました。
今後、日本での起業や経営を目指す方は、早めに準備を進め、必要な要件をしっかり満たすことが重要です。
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