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宅地建物取引業許可における代表取締役変更手続き

記事作成日2024/02/07

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宅地建物取引業許可では、許可取得後も届出事項に変更が生じた場合には変更届出書を提出しなくてはなりません。役員の変更は届出事項に該当し、申請者である代表取締役に変更があった際には変更届出書を提出しなくてはなりません。

今回は、宅地建物取引業許可における、代表取締役の変更手続きについて説明します。

宅地建物取引業許可における代表取締役変更

宅地建物取引業許可では、宅地建物取引業許可の申請者である代表取締役が変更となった場合、変更届出書の提出が必要となります。代表取締役が複数名在籍する場合には、1人の代表取締役を申請者として申請します。

代表取締役は宅地建物取引業者免許証にも氏名が記載され、変更となった際は免許証の書換えも必要となります。そのため代表取締役が変更となった場合には、変更届出書での代表取締役変更と併せて、免許証書換え交付申請書も届け出なくてはなりません。

代表取締役変更手続きの主要なステップ

1.代表取締役変更の登記

代表取締役の変更手続きでは、履歴事項全部証明書を添付し、代表取締役の変更日を確認します。そのため、代表取締役の変更後、登記申請をし、変更後の履歴事項全部証明書を取得する必要があります。宅地建物取引業の変更手続きでは変更後30日以内に届け出なくてはならないので、代表取締役の変更後、速やかに登記申請をすることでスムーズに変更手続きを進めることができます。

2.必要書類の準備

代表取締役の変更手続きでは、後述する必要書類を添付して管轄官公庁に届け出ます。その中でも、身分証明書、登記されていないことの証明書は本籍地の市区町村や法務局で取得する必要があり、取得までに時間もかかります。代表取締役の変更後、速やかに必要書類の手配をすることで、変更手続きがスムーズに進めることができます。

3.変更届出書、免許証書換え交付申請書の作成

必要書類が揃ったら、変更届出書、免許証書換え交付申請書の作成を行います。履歴事項全部証明書や身分証明書、登記されていないことの証明書の有効期間が発行日から3ヶ月以内のため、有効期間内に管轄官公庁へ提出できるように作成する必要があります。

4.提出

必要書類の準備と変更届出書、免許証書換え交付申請書の作成が完了したら、管轄官公庁に提出します。提出先、提出方法は管轄官公庁で異なる場合もありますので、事前に確認が必要です。

必要な書類と提出先

代表取締役の変更手続きにあたっては、以下の書類が必要となります。

①宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

②新しい代表取締役の身分証明書

③新しい代表取締役の登記されていないことの証明書

④新しい代表取締役の略歴書

※変更前の代表取締役が、退任後も他の役員に留任又は就任する場合には変更前の代表者の略歴書も必要となります。

⑤履歴事項全部証明書

※変更事項の新旧年月日が履歴事項全部証明書で確認ができない場合には、閉鎖事項全部証明書も必要となります。

⑥誓約書

⑦免許証書換え交付申請書

⑧宅地建物取引業者免許証

変更届出書は、東京都であれば国土交通大臣免許、都道府県知事免許共に東京都住宅政策本部に提出します。

ただし、免許証書換え交付申請書については、

・国土交通大臣免許→関東地方整備局に直接郵送にて提出

・都道府県知事免許→東京都住宅政策本部に提出

となり、提出先、提出方法が異なります。

提出の際は管轄官公庁で定めている提出方法を事前に確認しましょう。なお、代表取締役の変更手続きに必要な書類の書式は、東京都住宅政策本部のHPよりダウンロード可能です。

※参考:東京都住宅政策本部

代表取締役変更手続きのタイミング

宅地建物取引業法第9条で、宅地建物取引業法第8条第2項第2号から6号に掲げる事項について変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと定められています。

代表取締役の変更も、宅地建物取引業法第8条第2項第3号に該当する為、変更があった場合には30日以内に届け出なければなりません。なお、変更が生じた日とは、代表取締役の変更登記をした日ではなく、議事録等で代表取締役の変更を定めた日となります。

代表取締役変更の注意点

宅地建物取引業許可において、申請者である代表取締役には常勤性が求められており、会社の本店に常勤している必要があります。そのため原則として、代表取締役が申請する会社で非常勤である場合には、宅地建物取引業の許可を受けることが出来ませんが、本店に政令使用人を置くことで許可を受けることが可能です。

政令使用人を置く場合には、代表取締役と同様に身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書が申請にあたり必要となります。
代表取締役が変更となる場合には、常勤であるか非常勤であるかを事前に確認し、準備を進めましょう。

まとめ

宅地建物取引業許可における代表取締役の変更手続きは、必要書類も多く、変更のあった日から30日以内に届け出る必要があります。また、代表取締役が非常勤の場合には、政令使用人の設置が必要であったり、手続きが複雑な場合もあります。

TOMA行政書士法人では、宅地建物取引業免許の申請サポートや手続代行、コンサルティングを行っております。下記まで気軽にお問い合わせください。