BLOG

専門家によるブログ

行政書士業務ブログ

一般社団法人の理事と監事の任期について

記事作成日2024/02/05

X
facebook
copy

理事と監事の任期の基本

任期の基本原則

理事の任期は、“選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで”とされています。但し、定款または社員総会により、任期を短縮することができます。

監事の任期は、“選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで”とされています。任期の伸長はできませんが、定款によって2年を限度として短縮することはできます。

補欠規定と増員規定

役員の増減

理事や監事(以下、「役員」と言います。)を新たに選任、又は退任することがありますので、役員は増減します。

補欠規定と増員規定

任期が満了する前に退任した理事や監事の補欠として選任された者の任期を、前任者の任期が満了すべき時までとする定めが定款にある場合、前任者が任期途中で退任した際に、前任者の任期をそのまま引き継ぐことができます。

また、増員により選任された理事の任期を、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする旨の定めを定款にすることができます。但し、監査役について増員規定を設定することはできませんので、注意が必要です。定款には次のような記載があることが多いです。

・増員又は補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
・補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

定款における補欠・増員規定の重要性

補欠規定や増員規定があると、理事や監事の任期を揃えることができるため、任期管理がしやすくなるというメリットがあります。役員が多く、任期満了時期にばらつきがある法人は、特に見直しをお勧めします。

任期満了と登記申請

理事や監事の任期が満了した場合及び後任者を選任した場合には、登記申請が必要になります。

この登記は、変更の日から原則2週間以内に申請しなければならないと定められていますので、期限内に申請するようにしましょう。2週間を過ぎても登記ができなくなるわけではありませんが、登記が遅れると「登記懈怠」となり、過料を請求される可能性がありますので、ご注意ください。

任期管理でお困りの法人様はこちらのサービスがオススメです。

理想的な任期の長さ

理事と監事の任期が長すぎると新しい風を取り入れにくくなる一方で、短すぎると法人の安定性に欠ける可能性があります。しかし、これは法人の規模や活動内容によって変わるため、各法人が最適な期間を検討する必要があります。

まとめ

理事と監事の任期は、一般社団法人の運営において重要な要素です。
任期の長さ、増員や補欠の規定、任期満了に伴う登記申請など、定款でしっかりと規定しておくことが、法人運営の安定性と効率性を保つ鍵となります。各法人は自身の状況に合わせた適切な任期を設定し、円滑な運営を目指しましょう。

初めての方 閉じる