2018年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
この改正は、施行日が二段階に分かれており、一段階目は2018年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されました。
二段階目として、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、「許可単位の見直し」が追加されます。
目次
改正内容について
1 営業制限の見直し(仮設店舗の届出 (緩和))
2 簡易取消の新設 (規制)
3 欠格事由の追加 (規制)
4 非対面取引における本人確認方法の追加
5 帳簿の様式について
6 「古物競り斡旋業者に関わる認定申請・盗品売買防止団体に関わる承認」の欠格事由の追加
7 主たる営業所等の届出 (古物商人等が対象)
8 古物商許可単位の見直し (緩和)
近年、ネットやスマートフォンの普及に伴い、中古品売買が急増し、古物商が増えたため、古物営業を行っていない許可業者の整備と許可の簡素化を目的に、上記の8つの内容が二段階で施行されることになりました。
重要な改正ポイント
主たる営業所等届出書の提出が必要となります
2018年10月24日から、古物商の許可を受けて事業を営んでいる方は、法人・個人共に全員、「主たる営業所の届出」が必要となります。この届出をしない場合は、遅くても2020年4月24日時点で無許可営業になりますので、ご注意ください。
なお、複数の営業所がある場合は、営業の中心となる営業所を1カ所、「主たる営業所」として定め、他の営業所は「その他の営業所」として主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出することになります。
また、複数の都道府県で許可をお持ちの場合は、許可を受けている都道府県のいずれか1つの都道府県の公安委員会に届出が必要となりますので、あわせてご確認ください。
仮設店舗営業届出書が新設されました
営業所以外の場所において仮に設けられている店舗を「露店」と呼んでいましたが、この改正で「仮設店舗」と改称されました。
この仮設店舗(百貨店の催事場等)を設ける場合、3日前までに「日時」、「場所」を届け出ることで、その場で古物の買受けができることになりました。届出場所は仮設店舗を設ける所在地を管轄する警察署となります。
仮設店舗であっても古物営業の防犯三大義務「確認」、「記帳」、「申告」や標識の提示義務は必要ですので、ご注意ください。
簡易取消しが新設されました
古物商等の所在を確知できない場合など、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がなければ、許可を取り消すことができるようになりました。
非対面取引における本人確認方法の追加
古物商におけるインターネット等を利用した非対面取引が急速に普及している実態を踏まえ、相手方の真偽の確認方法として、新たに5つの取引方法が追加されました。
①相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること(古物営業法第15条第1項第3号)
②相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(古物営業法規則第15条第3項第8号)
③相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(古物営業法規則第15条第3項第9号)
④相手方からから印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること(古物営業法規則第15条第3項第1号)
⑤古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること(古物営業法規則第15条第3項第2号)
欠格事由が追加されました
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が、許可の欠格事由に追加されました。
詳細内容、他の変更事項、書式などの詳細は下記サイトでご確認ください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_kaisei.html
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