法務省より、商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要が発表されました。
名義株や所在株主の問題がある会社は、早めに対策を講じる必要があります。
商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要
1 省令案の概要
(1) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第61条を改正し,登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする。
登記すべき事項につき,総株主又は種類株主全員の同意を要する場合には,株主全て又は当該種類株主全ての氏名等を証する書面の添付を求めることとする。
(2) 同規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添付を求めることとする。
(3) (1)につき,投資法人及び特定目的会社についても同様とする。
2 改正の理由等
近時,株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たず,消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきであるとの意見,要望が関係方面から寄せられている状況にあり,更なる商業登記の真実性の担保を図る必要がある。また,国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている。
株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながるとともに,法人の透明性が確保でき,関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる。
そこで,会社に対し,登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に決議の帰趨を左右し得る主要株主のリストの提出を求めることとする。
また,登記所において,附属書類の閲覧請求等に対し,適切に対応することができるようにするため,附属書類の閲覧に関する規定を整備する。
3 施行期日
平成28年10月頃