BLOG

専門家によるブログ

行政書士業務ブログ

高卒の外国人は日本で就労ビザを取得できるのか

記事作成日2017/04/28 最終更新日2017/04/28

X
facebook
copy

外国人が日本で仕事をしようとした場合、就労ビザと言われる在留資格が必要になります。
日本人が日本国内で就職活動をする際、大学、専門学校、高校など学校の卒業要件によって求人が異なるように、外国人が日本で就労する際にも最終学歴は関係するのでしょうか。

以下では高校を卒業している外国人が、就労ビザを取得できるのかを見ていきます。

■就労ビザの種類によって要件となる最終学歴が異なる

取得する就労ビザの種類によって求められる学歴は異なります。
例えば、外国人が日本でIT技術者、外国語教師、通訳等の職業に就く場合、「技術・人文知識・国際業務」に分類される就労ビザを取得しなければなりません。
そのためには、大学・大学院の卒業または本国における同等の学校の卒業か、日本での専修学校の専門課程を修了したことが条件となっています。
ただし、大学・大学院の卒業または本国における同等の学校の卒業か、日本での専修学校の専門課程を修了していない場合でも、実務経験が10年以上ある場合は、上記の学校卒業と同等にみなされます。

自分で事業を興して会社の社長または役員として就労する場合は、「経営・管理」に分類される就労ビザの取得が必要になります。
この場合は、大学卒業が条件ということが規定されていないことから、最終学歴が高校卒業であっても、就労ビザを取得できる可能性はあると言えるでしょう。

■就労ビザ取得のために企業側に求められることとは

外国人が就労ビザを取得するためには、日本への滞在目的が働くことで収入を得るためと定められています。
雇用しようとしている外国人の在留資格を確認することが、企業にとって非常に重要です。

すでに日本に滞在している外国人の場合、27種類ある在留資格のどれかに該当しています。
場合によっては雇用しようとしている外国人が保有している在留資格では、やってもらおうと思っている職務ができない可能性があります。

在留資格の変更は外国人本人が手続きをするものですが、採用する企業側が準備する書類も数多くあります。
滞りなく手続きを進めるためにも、企業側のサポートが必要不可欠になると言えるでしょう。

法務省の入管管理局では「在留資格変更・更新許可に関するガイドライン」を公開しているため、併せて確認するようにしましょう。