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行政書士業務と各種許認可  ~ 宅建業免許について① ~

記事作成日2016/03/06 最終更新日2023/01/18

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◆宅地建物取引業とは
「宅建」、「宅建業」という呼び名はポピュラーですが、正式名称は「宅地建物取引業」です。宅地建物取引業とは、①宅地又は建物を自ら売買又は交換すること、②宅地又は建物を他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うことをいいます。平成27 年3 月31 日現在、約12万2 千の宅建業者が存在しています(一般財団法人不動産適正取引推進機構による概要統計)。宅建業を営もうとする場合、宅地建物取引業法の規定により免許を受ける必要があります。

◆免許の区分
宅建業免許は、国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許に区分されます。国土交通大臣の免許は、2 つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1 つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合です。事務所の設置状況が免許の区分を決定することになりますが、宅建業免許については、他にも設置する事務所の数が宅地建物取引士の設置や営業保証金額を決定するなど重要な意味を持っています。

◆免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5 年間です。期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、満了日の90 日前から30 日前までの間に更新手続きを行う必要があります。更新手続きを怠ると免許が失効となり、免許失効のまま宅建業を営むと、無免許事業として3 年以下の懲役若しくは300 万円以下の罰金又はこれらの併科という罰則が適用されるおそれがあります(宅建業法79条2号)。

◆免許の要件
宅建業の免許を受けるには、①申請者が法人の場合には、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること、②事務所を設置していること、③事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置していること、④代表者及び宅建業法施行令2 条の2 の使用人(通称「政令使用人」、支店における支配人のイメージです)の事務所への常駐、⑤役員や政令使用人に、宅建業法違反や犯罪歴等の欠格事由が存在しないこと、などの要件を満たす必要があります。次回は、この免許の要件について詳しく解説します。

TOMA 行政書士法人では、宅地建物取引業免許の申請サポートやコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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